○岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金交付要綱

平成19年1月12日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「規則」という。)の規定により作成された岩沼市地域介護・福祉空間整備計画及び岩沼市整備計画に基づく当該施設の整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者保健福祉施設等の整備を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(平19告示60・平26告示101・令2告示62・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交付金実施要綱 法及び規則の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)をいう。

(2) 高齢者保健福祉施設等 規則第4条及び第5条に規定する施設並びに規則第6条に規定する事業により整備する施設をいう。

(3) 法人等 次に掲げる法人その他の団体とする。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人

 会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する株式会社

 その他市長が認める法人及び団体

(平26告示101・令2告示62・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、交付金実施要綱に基づき採択された事業(以下「補助事業」という。)を実施する法人等とする。

(平19告示60・令2告示62・一部改正)

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、交付金実施要綱に定める対象経費(以下「交付対象経費」という。)とする。ただし、次に掲げる費用については補助金の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他補助事業として適当とは認められない費用

(令2告示62・全改)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費の実支出額、交付金実施要綱に定める基準額又は総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額のうち最も少ない額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(令2告示62・追加)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人等は、岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事見積書

(3) 平面図・位置図

(4) 写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)

(5) 申請額算出内訳書

(6) 補助事業に係る歳入歳出予算書(見込書)

(7) その他市長が特に必要と認めた書類

(令2告示62・旧第5条繰下・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金額について決定し、その旨を岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは、現地調査を行うものとする。

(令2告示62・旧第6条繰下)

(交付の条件)

第8条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するときは、岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに市長に報告(前条第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告)し、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、当該期間経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで)保管しておくこと。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(10) この補助金に係る補助金の交付と交付対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けないこと。

(11) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等(共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。)の資金提供を受けないこと。

(12) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件を遵守すること。

(令2告示62・旧第7条繰下・一部改正)

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(2) 写真等(補助事業が完了したことが分かるもの)

(3) 精算額算出内訳書

(4) その他市長が特に必要と認めた書類

(令2告示62・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条第2項の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。

(令2告示62・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の交付方法)

第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助事業者からの請求により、補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができるものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金を請求するときは、岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金請求書(様式第7号)により、前項の規定により補助金の概算払を請求するときは、岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金概算払請求書(様式第8号)により請求するものとする。

(令2告示62・全改)

(調査等)

第12条 市長は、補助事業者から補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第13条 市長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年1月12日から施行する。

(平成19年告示第60号)

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第101号)

この告示は、平成26年11月1日から施行し、改正後の岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年告示第62号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示62・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示62・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示62・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示62・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示62・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示62・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示62・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示62・追加、令3告示69・一部改正)

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岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金交付要綱

平成19年1月12日 告示第1号

(令和3年7月1日施行)