○岩沼市交流促進基金の処分に関する規則
平成19年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市交流促進基金条例(平成18年条例第23号)第7条の規定に基づき、岩沼市交流促進基金(以下「基金」という。)の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(令5規則1・一部改正)
(対象事業)
第2条 基金の処分の対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が実施する交流促進のための事業
(2) 交流を行う団体への助成事業
(平21規則16・一部改正)
(助成対象団体)
第3条 前条第2号に規定する団体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が締結する姉妹都市又は友好都市と交流する市内の小中学生で構成する団体
(2) 市長が特に認めた団体
(平21規則16・全改、平26規則9・令5規則1・一部改正)
(1) 訪問交流事業及び招待交流事業の助成金額は、参加者毎の対象経費に助成割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、市税未納の参加者は算定対象としない。
(2) 特認交流事業の助成金額は、市長が別に定める額とする。
2 助成対象事業が、国、県及びその他の団体の助成の対象となる場合は、前項各号の規定に基づいて算出した額から当該助成金額を差し引いた額又は助成限度額のいずれか低い額とする。
(平21規則16・平26規則9・令5規則1・一部改正)
(審査委員会の設置)
第6条 助成金の交付の適否を審査するため、交流促進基金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平26規則9・旧第7条繰上)
(委員会の構成)
第7条 委員会の委員には、副市長、教育長、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長、教育次長及び上下水道部長の職にある者をもって充てる。
(平成19年規則第13号・平21規則6・一部改正、平26規則9・旧第8条繰上、令3規則17・令5規則23・一部改正)
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をこれに充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(平成19年規則第13号・一部改正、平26規則9・旧第9条繰上)
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(平26規則9・旧第10条繰上)
(助成金交付の申請)
第10条 助成金の交付を受けようとする者は、岩沼市交流促進助成金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請者及び助成の対象となる者(訪問交流の場合に限る。)に係る市税の未納がないことの証明書(ただし、未成年の納税義務のない者にあってはその保護者に係る証明書とする。また、納税状況を確認することに関する承諾書をもって代えることができる。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平26規則9・旧第11条繰上)
2 市長は、助成金の交付を決定する場合に必要な条件を付すことができる。
(平26規則9・旧第12条繰上)
(実績報告)
第12条 申請者は、助成事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平26規則9・旧第13条繰上)
(助成金の返還)
第13条 市長は、助成金が申請書どおりに使用されなかったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平26規則9・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、基金の処分に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則9・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年10月29日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(平26規則9・平28規則31・令5規則1・一部改正)
事業区分 | 対象経費 | 助成割合 | 助成限度額 | 備考 | ||
訪問交流事業 | 姉妹都市を訪問しての交流 | 国外 | (1)交通費 (2)宿泊費 (3)参加負担金 (4)市長が特に認めた経費 (交通費及び宿泊費は市内に住所を有する者に限る。) | 2分の1以内 | 参加者1人につき 50,000円 |
|
国内 | 参加者1人につき 30,000円 |
| ||||
友好都市を訪問しての交流 | 国外 | 参加者1人につき 50,000円 |
| |||
国内 | 山形県尾花沢市との事業においては参加者1人につき 7,000円 静岡県袋井市との事業においては参加者1人につき 30,000円 |
| ||||
その他の都市を訪問しての交流(国内に限る。) | 県外 | 参加者1人につき 5,000円 |
| |||
県内 | 参加者1人につき 3,000円 |
| ||||
招待交流事業 | 訪問を受けての交流 | 国外県外 | 歓迎会等の経費、市長が特に認めた経費 | 2分の1以内 | 参加者1人につき 3,000円 |
|
県内 | 参加者1人につき 1,000円 |
| ||||
特認交流事業 | 市長が特に認めた交流 | 上記の区分のいずれかを適用 | 予算の範囲内 |
|
※助成金額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(平26規則9・令3規則26・一部改正)
(平26規則9・令3規則26・令5規則1・一部改正)
(平26規則9・令3規則26・令5規則1・一部改正)