○岩沼市狭あい道路整備要綱
平成18年9月19日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、狭あい道路に接する土地所有者の理解と協力のもとに、幅員4メートル未満の狭あい道路の拡幅整備を促進することにより、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により宮城県知事が指定した道路及び市長がこれと同等と認める道路をいう。
(2) 後退線 狭あい道路で道路中心線から2メートル(特殊な場合を除く。)後退した線及びすみ切り用地と敷地との境界線をいう。
(3) 後退用地等 狭あい道路境界線と後退線との間の土地及びすみ切り用地をいう。
(4) 建築主等 狭あい道路に接する敷地に建築しようとする者及び後退用地又はすみ切り用地内の建築物若しくは土地について所有権等の権利を有する者をいう。
(5) 工作物等 門、塀、建築物の敷地を造成するための擁壁、植栽その他これらに類するものをいう。
(協議)
第3条 市長は、建築主等から後退用地等を道路として寄附したい旨の申出を受けたときは、次の各号に掲げる事項について協議をするものとする。
(1) 後退用地に係る後退線の位置
(2) 後退用地及びすみ切り用地の管理方法
2 前項の協議は、次に掲げる書類の提出を求めることにより行うものとする。
(1) 岩沼市狭あい道路整備協議申請書(様式第1号)
(2) 配置図(現況の工作物等の位置がわかるもの)
(3) 公図の写し
(4) 寄附申出箇所の現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 後退用地等は、後退用地等に所有権以外の権利関係がないもの又は当該権利の抹消の承諾を得られるもの。
(2) 法第42条第2項による後退用地等及び市長がこれと同等と認めるもので、その面する道路が公道であるもの。
(後退用地等内の工作物等の除去)
第6条 申出書を提出した建築主等は、後退用地等内の工作物等を除去しなければならない。
(除去費用の補助)
第7条 市長は、前条に規定する工作物等を除去する費用(以下「除去費用」という。)について、岩沼市狭あい道路整備補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付等に関しては、この要綱に定めるもののほか、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、除去費用を公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)に準じて算出した額(同基準による積算が困難な場合は、見積書等を参考とすることができるものとする。)の2分の1の額と建築主等が実際に支払った額のいずれか低い額とし、1件当たりの補助限度額を20万円とする。
(交付申請の変更又は廃止)
第11条 補助申請者が第9条に規定する交付申請の変更又は廃止をしようとするときは、次により行うものとする。
(1) 交付申請の内容を変更又は廃止をする場合は、岩沼市狭あい道路整備補助事業変更・廃止申請書(様式第5号)により市長の承認を受けるものとする。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けるものとする。
(工事等の完了届)
第12条 建築主等は、工作物等の除去工事が完了したときは、速やかに岩沼市狭あい道路工作物等除去工事完了届(様式第6号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(補助金交付の時期)
第13条 補助金は、前条の検査終了後40日以内に交付する。
(実績報告)
第14条 実績報告は、岩沼市狭あい道路整備補助事業実績報告書(様式第7号)により、補助金の交付を受けた後、速やかに市長に提出しなければならない。
(測量、分筆及び登記)
第15条 市長は、申出書の提出がなされた場合には、当該後退用地等を測量し、これを分筆し、及びその地目を変更し、並びに所有権移転の登記をするものとする。
(後退表示杭の設置)
第16条 市長は、前条の測量及び分筆作業時に、後退線の両端等に後退表示杭を設置するものとする。ただし、後退表示杭を設置しがたいときは、これに代わる物を設置するものとする。
2 建築主等は、設置した後退表示杭を常時適切な状態に保つよう努めなければならない。
(後退用地等の維持管理)
第17条 市長は、後退用地等をその所有権移転の登記の完了した日から管理するものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める施工区域内に存するとき。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の区域内に存するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。
附則
この告示は、平成18年9月19日から施行する。