○岩沼市表彰条例施行規則

平成18年9月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市表彰条例(昭和52年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 功労表彰は、別表に定める表彰基準によりその功績が顕著と認められるものについて行うものとする。

2 表彰基準以外にあってもその功績が特に顕著と認められるものについては、特別に表彰(以下「特別表彰」という。)することができる。

3 基準については、11月1日を基準日とし、基準日以前にその職等にあった通算の月数をもって計算したものを基準の年数、基準日以前12月以内に寄付した金額の合計額をもって基準の額とする。ただし、団体等の代表者の基準の年数にあっては、別に定める係数を乗じて算定することができる。

(再度表彰)

第3条 再度表彰は、特別表彰をもって行うものとする。

(表彰及び贈呈の方法)

第4条 功労表彰(遺族追彰、特別表彰を含む。)及び感謝状贈呈は、原則として11月に行うものとする。

(内申)

第5条 課長、所長、室長、行政委員会の事務局の長(以下「課長等」という。)は、功労表彰及び感謝状贈呈を行うことが適当であると認められるときは、その功績を調査し、表彰状授与候補者内申書(様式第1号)又は表彰状授与候補団体内申書(様式第2号)により市長に内申することができる。

2 課長等は、内申の事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(委員会)

第6条 市長は、前条により内申された内容を審査するため、功労者表彰委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長及び上下水道部長をもって構成し、会長は副市長をもって充てる。

3 委員会は、意見を求められた内容について審議し、その結果を市長に報告しなければならない。

(平19規則13・平21規則6・平31規則16・令3規則17・令5規則23・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月2日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則26・全改、令2規則44・一部改正)

功労区分

対象

基準

地方自治

市議会議員

8年

行政委員会委員(教育委員及び農業委員を除く。)

8年

審議会等委員

9年

区長

9年

寄附をした者又は団体

1,000,000円

その他地方自治の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

教育・文化

教育委員

8年

私立幼稚園長・学校長等

9年

審議会等委員

9年

学校保健会役員

12年

学校医等

12年

文化・体育・社会教育・青少年健全育成関係団体等での活動を通じて、その振興に貢献した者

12年

その他教育文化の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

産業・経済

農業委員又は農地利用最適化推進委員

8年(各委員の在職期間を通算する。)

審議会等委員

9年

産業経済関係団体等での活動を通じて、その振興に貢献した者

12年

その他産業経済の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

社会福祉

民生児童委員・人権擁護委員・保護司

9年

審議会等委員

9年

社会福祉関係団体等での活動を通じて、その向上に貢献した者

12年

その他社会福祉の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

統計調査

統計調査員

10年

保健衛生

審議会等委員

9年

医師会等役員

12年

公衆衛生・保健関係団体等での活動を通じて、その向上に貢献した者

12年

その他保健衛生の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

納税貯蓄

納税貯蓄組合役員

12年

その他納税貯蓄の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

善行

人命救助に善行のあった者又は団体

市民の模範となる篤行(自己の職務、職業以外)

その他

消防団長

8年

消防団幹部(副分団長以上)

10年

消防団員

20年

消防・防災関係団体等での活動を通じて、その推進に貢献した者

15年

交通指導隊員

20年

交通安全・防犯関係団体等での活動を通じて、その推進に貢献した者

12年

その他消防・防災・交通安全・防犯等で特に顕著な功績があった者又は団体

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岩沼市表彰条例施行規則

平成18年9月29日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成18年9月29日 規則第32号
平成19年3月12日 規則第13号
平成21年3月24日 規則第6号
平成25年8月1日 規則第28号
平成30年8月22日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年10月6日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年3月29日 規則第23号