○岩沼市表彰条例施行規則

平成18年9月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市表彰条例(昭和52年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 功労表彰は、別表に定める基準によりその功績が顕著と認められるものについて行うものとする。

2 別表に定める基準において、基準の年数及び額の計算は次のとおりとする。

(1) 計算の基準日は、10月1日(以下「基準日」という。)とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

(2) 基準の年数とする在職期間又は活動期間(以下「在職期間等とする」)は、基準日前にその職等にあった月数をもって計算する。この場合において、団体等の代表者の月数にあっては、別に定める係数を乗じて算定することができる。

(3) 在職期間等は、同一の職又は活動において中断しても、その前後の期間は通算する。

(4) 基準の額は、基準日前12月以内に寄附した金額の合計額とする。

(令7規則43・一部改正)

(特別表彰)

第3条 前条に定めるもののほか、その功績が特に顕著と認められる者に対し、別に定める基準により特別表彰を行うことができる。

(令7規則43・追加)

(再度表彰)

第4条 再度表彰は、特別表彰をもって行うものとする。

(令7規則43・旧第3条繰下)

(表彰等の時期)

第5条 功労表彰(遺族追彰及び特別表彰を含む。)及び感謝状贈呈(以下「表彰等」という。)は、原則として11月に行うものとする。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。

(令7規則43・旧第4条繰下・一部改正)

(内申)

第6条 課長、所長、室長及び行政委員会の事務局の長(以下「課長等」という。)は、表彰等を行うことが適当であると認められるときは、その功績を調査し、表彰状授与候補者内申書(様式第1号)又は表彰状授与候補団体内申書(様式第2号)により市長に内申することができる。

2 課長等は、内申の事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(令7規則43・旧第5条繰下・一部改正)

(委員会)

第7条 市長は、前条により内申された内容を審査するため、功労者表彰委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 委員会の委員は、副市長、教育長及び部長の職にある者をもって構成し、会長は副市長をもって充てる。

3 委員会は、意見を求められた内容について審議し、その結果を市長に報告しなければならない。

(平19規則13・平21規則6・平31規則16・令3規則17・令5規則23・一部改正、令7規則43・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則43・旧第7条繰下・一部改正)

附則

この規則は、平成18年10月2日から施行する。

附則(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則26・全改、令2規則44・令7規則43・一部改正)

功労区分

対象

基準

地方自治

市議会議員

8年

選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員

8年

審議会等委員

9年

区長

9年

寄附をした者又は団体(ふるさと納税による寄附で返礼品を受けた者又は団体を除く。)

1,000,000円

その他地方自治の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

―

教育・文化

教育委員

8年

私立幼稚園長、学校長等

9年

審議会等委員

9年

学校保健会役員

12年

学校医等

12年

文化・体育・社会教育・青少年健全育成関係団体等での活動を通じて、その振興に貢献した者

12年

その他教育文化の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

―

産業・経済

農業委員又は農地利用最適化推進委員

8年(各委員の在職期間を通算する。)

審議会等委員

9年

産業経済関係団体等での活動を通じて、その振興に貢献した者

12年

その他産業経済の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

―

社会福祉

民生委員・児童委員、人権擁護委員、保護司

9年

審議会等委員

9年

社会福祉関係団体等での活動を通じて、その向上に貢献した者

12年

その他社会福祉の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

―

統計調査

統計調査員

10年

保健衛生

審議会等委員

9年

医師会等役員

12年

公衆衛生・保健関係団体等での活動を通じて、その向上に貢献した者

12年

その他保健衛生の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

―

納税貯蓄

納税貯蓄組合役員

12年

その他納税貯蓄の進展のため特に顕著な功績があった者又は団体

―

善行

人命救助に善行のあった者又は団体

―

市民の模範となる篤行(自己の職務、職業以外)

―

その他

消防団長

8年

消防団幹部(副分団長以上)

10年

消防団員

20年

消防・防災関係団体等での活動を通じて、その推進に貢献した者

15年

交通指導隊員

20年

交通安全・防犯関係団体等での活動を通じて、その推進に貢献した者

12年

その他消防・防災・交通安全・防犯等で特に顕著な功績があった者又は団体

―

(令7規則43・一部改正)

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(令7規則43・一部改正)

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岩沼市表彰条例施行規則

平成18年9月29日 規則第32号

(令和7年7月28日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
◆ 平成18年9月29日 規則第32号
◇ 平成19年3月12日 規則第13号
◇ 平成21年3月24日 規則第6号
◇ 平成25年8月1日 規則第28号
◇ 平成30年8月22日 規則第26号
◇ 平成31年3月29日 規則第16号
◇ 令和2年10月6日 規則第44号
◇ 令和3年3月31日 規則第17号
◇ 令和5年3月29日 規則第23号
◇ 令和7年7月28日 規則第43号