○岩沼市表彰条例

昭和52年10月3日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の振興、市民福祉の向上、教育・文化の振興等に顕著な功績があった者又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(功労表彰)

第2条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献したもの

(2) 教育・文化の振興に貢献したもの

(3) 産業・経済の振興に貢献したもの

(4) 社会福祉の向上に貢献したもの

(5) 統計調査の向上に貢献したもの

(6) 保健衛生の向上に貢献したもの

(7) 納税貯蓄の推進に貢献したもの

(8) 人命救助その他市民の模範となるべき善行のあったもの

(9) その他特に表彰することが適当と認められるもの

第3条 功労表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

(感謝状贈呈)

第4条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して贈呈する。

(1) 市の公益又は発展に尽力又は助力されたもの

(2) 市に対して10万円以上又はこれに相当する価格の物品を寄付したもの

(遺族追彰)

第5条 この条例により表彰される者が、その表彰以前に死亡したときは、その遺族に対して表彰する。

(再度表彰)

第6条 この条例の規定に基づき表彰されたものが更に功績があったときは、重ねて表彰することができる。

(功労者等の登録)

第7条 功労表彰及び感謝状贈呈を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、功労等による表彰及び感謝状贈呈を受けたものについては、この条例の規定により表彰されたものとみなす。

岩沼市表彰条例

昭和52年10月3日 条例第21号

(昭和52年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和52年10月3日 条例第21号