○岩沼市土地区画整理事業保留地販売活動支援助成金交付要綱
平成18年7月7日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行している者(以下「事業者」という。)が、社会経済の急激な変動等により保留地処分に著しい影響が生じている場合において、予算の範囲内で土地区画整理事業保留地販売活動支援助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うことにより、円滑な保留地処分を促進させることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(1) 土地区画整理事業 法第2条に定める土地区画整理事業をいう。
(2) 事業計画書 法第14条に定める事業計画書をいう。
(3) 比例率 換地の評定価格総額(実質販売価格より算出した単価に基づき計算した額)を従前の評定価格総額(事業計画上の整理前単価に基づき計算した額)で除した値をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、この要綱の目的を達成するため、常に最大限の努力をするとともに、健全な事業運営に努めなければならない。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、事業者が保留地販売促進のために各年度において支出する次の各号に掲げる経費とする。
(1) 情報誌への掲載に係る経費
(2) チラシの印刷及び新聞折込みに係る経費
(3) 案内看板及びのぼり旗に係る経費
(4) 販売促進員の雇用に係る経費
(5) その他市長が必要と認めた経費
(助成金の額)
第5条 助成金は、各年度において前条各号に掲げる助成対象経費の合計の2分の1の額で、500万円を上限とする。ただし、その金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(助成対象事業者等)
第6条 助成対象事業者は、助成を受けようとする時点において、その事業の比例率が1.0を下回る事業者とする。
2 前項の規定に関わらず、同一の助成対象事業者は、3ヵ年度を超えて助成を受けることはできない。
(助成金の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を添えて岩沼市土地区画整理事業保留地販売活動支援助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 最新の事業計画書
(2) 保留地販売活動計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認める場合は、当該事業者に岩沼市土地区画整理事業保留地販売活動支援助成金交付決定通知書を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 事業者は、当該年度の保留地販売促進活動が終了したときは、速やかに岩沼市土地区画整理事業保留地販売活動支援助成金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 助成対象経費を支出したことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月7日から施行し、平成18年度予算に係る助成金から適用する。