○岩沼市自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年6月30日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が自動車運転免許を取得する費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者又は療育手帳の交付を受けている知的障害者であって、自動車運転免許の取得により社会参加が見込まれる者とする。

(補助対象となる自動車運転免許)

第3条 補助対象となる自動車運転免許は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する第一種免許のとおりとする。

(令4告示7・全改)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、自動車運転教習所において自動車運転技術の修得に直接要した費用とし、補助金の額は次のとおりとする。

(1) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所入学前に、身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて岩沼市自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、免許を取得した日から起算して6月以内に限り、当該書類に加え、第9条各号に掲げる全ての書類を添えて市長に申請することができる。

(令4告示7・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは岩沼市自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、助成することが不適当と認めるときは岩沼市自動車運転免許取得費補助金却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し速やかに通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付に付す条件は、次のとおりとする。

(1) 申請者は、前条に規定する交付決定通知があった後に、自動車教習所の入学手続を行い、教習を受け、自動車運転免許を取得すること。ただし、第5条ただし書の規定による申請の場合は、この限りでない。

(2) 申請者は、当該自動車運転免許取得について、交付申請の内容を変更しようとするときは、岩沼市自動車運転免許取得費補助金交付申請内容変更承認申請書(様式第4号)を提出して市長の承認を受けること。

(3) 申請者は、当該自動車運転免許取得について、中止しようとするときは、岩沼市自動車運転免許取得中止承認申請書(様式第5号)を提出して市長の承認を受けること。

(令4告示7・一部改正)

(変更、廃止の承認等)

第8条 市長は、前条第2号及び第3号に規定する申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、岩沼市申請内容変更・取得中止承認・却下通知書(様式第6号)により、申請者に対し速やかに通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、当該自動車運転免許取得を完了したときは、直ちに次に掲げる関係書類を添えて岩沼市自動車運転免許取得実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 免許取得に要した費用の支払いを証明する書類等

(3) 自動車教習所における教習修了を証明する書類等

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、自動車運転免許の取得状況及び対象経費等を審査のうえ、岩沼市自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第8号)により、申請者に対し速やかに通知するものとする。

2 補助金は、前項の補助金の額の確定後に交付するものとする。

(補助金交付の制限等)

第11条 この補助金の交付は、1対象者につき1回を限度とする。

この告示は、平成18年7月1日から施行し、平成18年度予算に係る補助金から適用する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(岩沼市自動車運転免許取得費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

13 この告示の施行の際、第14条の規定による改正前の岩沼市自動車運転免許取得費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平28告示30・令3告示69・一部改正)

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(平21告示33・令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(平21告示33・平28告示30・令3告示69・一部改正)

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(平21告示33・平28告示30・令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(平21告示33・平28告示30・令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年6月30日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)