○岩沼市障害支援区分認定審査会条例
平成18年3月27日
条例第8号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する岩沼市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。
(平25条例16・平26条例5・一部改正)
(審査会の委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28条例17・追加)
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例17・旧第2条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市自立支援認定審査会の委員の定数に関する条例第1条の規定により設置された審査会の委員は、改正後の岩沼市障害支援区分認定審査会の委員の定数に関する条例第1条の規定により設置された審査会の委員とみなす。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。