○岩沼市未給水地区配水管布設工事助成金交付要綱

平成17年11月30日

水道告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、未給水地区に居住する者が配水管を布設しようとする際に、その工事費の一部を岩沼市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が助成することにより、市民に安定した生活用水を供給し、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「未給水地区」とは、管理者による給水が行われていない地区であり、かつ、次の各号に該当する地区をいう。

(1) 管理者が配水管を布設し、給水を行うには、今後相当の年数を要すると見込まれる地区であること。

(2) 市街化調整区域にあり、管理者が布設した末端配水管から概ね100メートル以上の距離がある地区であること。

2 この要綱において「配水管布設工事」とは、給水を行うための配水管を布設する工事であって、次の各号に該当するものをいう。

(1) 未給水地区に通じる公道(市道又は農道をいう。)に配水管を布設するものであること。

(2) 布設する配水管の口径が原則として30ミリ以上のものであること。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、未給水地区に存する家屋に居住している者とする。ただし、家屋を新築(既存の家屋を増改築する場合を除く。)し、新たに未給水地区に居住するものを除く。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、配水管布設工事に要する費用の2分の1以内の額とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。

2 前項に規定する費用は、管理者が設計し、積算した工事に要する費用(以下「設計工事費」という。)とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、未給水地区配水管布設工事助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、未給水地区配水管布設工事助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工の依頼等)

第7条 前条の規定による助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、配水管布設工事に関し、管理者と必要な協議を行うとともに、管理者に対して未給水地区配水管布設工事施工依頼書(様式第3号)により、配水管布設工事の施工を依頼するものとする。

(工事費の納入)

第8条 助成対象者は、前条の依頼を行うにあたり、配水管布設工事の施工前に、管理者に設計工事費から助成金の額を差し引いた額(以下「予納金」という。)を納めなければならない。

2 管理者は、配水管布設工事の終了後に、当該工事に要した費用から助成金の額を精算し、予納金に過不足があるときは、助成対象者に対して還付又は追加納付をさせるものとする。

(配水管の帰属)

第9条 この要綱の規定に基づき助成金の交付を受けて布設した配水管は、市に帰属するものとする。

この告示は、平成17年12月1日から施行する。

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岩沼市未給水地区配水管布設工事助成金交付要綱

平成17年11月30日 水道告示第6号

(平成17年12月1日施行)