○岩沼市公共物の用途廃止等に関する要綱

平成17年10月31日

告示第73号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 交換(第3条・第4条)

第3章 寄附(第5条―第7条)

第4章 用途変更(第8条―第10条)

第5章 用途廃止(第11条―第14条)

第6章 地区編入等

第1節 土地改良事業(第15条―第20条)

第2節 土地区画整理事業(第21条―第27条)

第3節 開発行為(第28条―第34条)

第7章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令、条例又は規則に定めるもののほか、公共物の用途廃止、交換、寄附採納及び地区編入等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共物」とは、岩沼市公共物管理条例(昭和42年条例第22号)第2条に規定する公共物をいう。

2 この要綱において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 公共物を事実上維持管理するもの

(2) 公共物に隣接する土地を所有するもの

(3) 公共物の使用の許可を受けているもの

(4) 日常生活又は経常的事業活動等を維持するために、公共物を利用する必要があるもの

第2章 交換

(交換の申請)

第3条 公共物の交換(以下「交換」という。)を申請しようとする者は、公共物交換依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 定着物帰属承諾書(様式第2号)

(2) 利害関係者の同意書(様式第3号)

(3) 土地の登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合に限る。)

(4) 位置図

(5) 公図の写し

(6) 実測平面図

(7) 求積図

(8) 境界確定図

(9) 断面図(公共物が水路の場合に限る。)

(10) 現況写真

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交換契約)

第4条 市長は、前条の規定による申請により交換をしようとする場合は、交換契約書の案を当該申請をした者(次項において「申請者」という。)に交付するものとする。

2 申請者は、前項の交換契約書の案に記名押印し、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出するものとする。

(1) 申請者の土地所有権移転承諾書

(2) 申請者の印鑑証明書

(3) 法人の登記事項証明書及び代表者の資格証明書(申請者が法人(公益法人を除く。)である場合に限る。)

(4) 嘱託登記請求書

(5) 登録免許税相当額の収入印紙(交換により譲渡する財産を市において嘱託登記する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前条の規定による申請により交換をする場合は、当該交換に係る用途廃止を交換契約の締結の日に行うものとする。

第3章 寄附

(寄附の申出)

第5条 公共物の用途を廃止し、及び当該公共物の譲渡を受けることを要望する目的で、当該公共物と等価の土地等の寄附をしようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、岩沼市寄附採納事務取扱規程(昭和55年訓令第4号)第3条の規定による寄附申込書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 寄附をしようとする土地の登記事項証明書

(3) 寄附申込者の土地所有権移転登記承諾書

(4) 寄附申込者の印鑑証明書

(5) 法人の登記事項証明書及び代表者の資格証明書(寄附申込者が法人(公益法人を除く。)である場合に限る。)

(6) 位置図

(7) 公図の写し

(8) 実測平面図

(9) 求積図

(10) 境界確定図

(11) 断面図(公共物が水路の場合に限る。)

(12) 現況写真

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 寄附申込者は、前項の寄附申込書を市長に提出するときは、第12条の公共物用途廃止申請書を併せて提出しなければならない。

(寄附採納の基準)

第6条 市長は、別の定めによるもののほか、寄附が負担付きでなく、その施設が公共物としての機能を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを採納することができる。

(1) 寄附を申し出た土地等が既存の公共物を代替するのに十分なものである場合

(2) 寄附を申し出た土地等が他の公共物の行政目的に資する場合であって、市がこれを採納するやむを得ない理由があるとき。

(寄附採納の通知)

第7条 市長は、寄附申込者の寄附を採納する場合は、岩沼市寄附採納事務取扱規程第7条の規定により当該寄附申込者に通知するものとする。

第4章 用途変更

(用途変更の要望)

第8条 公共物の用途変更を要望しようとする者は、公共物用途変更要望書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者の同意書(様式第5号)

(2) 土地の登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 公図の写し

(5) 求積図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途変更の基準)

第9条 市長は、前条の規定による要望のあった公共物が付近の土地利用状況にかんがみて合理的な用途に変更されると認められる場合は、その用途を変更することができる。

(用途変更の通知)

第10条 市長は、第8条の規定による要望により公共物の用途変更をする場合は、その旨を当該要望をした者に通知するものとする。

第5章 用途廃止

(用途廃止事前協議)

第11条 公共物の譲渡を受け、又は交換をすることを目的として公共物の用途廃止を要望しようとする場合は、事前に公共物用途廃止事前協議書(様式第6号)に、次に掲げる図書を添付し協議しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による協議書の提出があったときは、これを審査し、その結果を通知するものとする。

(用途廃止の要望)

第12条 公共物の譲渡を受け、又は交換をすることを目的として当該公共物の用途廃止を要望しようとする者は、前条の事前協議後に、公共物用途廃止申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者の同意書(様式第8号)

(2) 土地の登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 公図の写し

(5) 実測平面図

(6) 求積図

(7) 境界確定図

(8) 現況写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途廃止の基準)

第13条 市長は、前条の規定による申請のあった公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途を廃止することができる。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設の機能が維持されることが確実であるため、公共物を存置する必要がない場合

(2) 市以外の者によって宅地造成等が行われるため、公共物を存置する必要がない場合

(3) 公共物が事実上公共物としての機能を失っており、将来ともその機能を回復する必要がない場合

(4) 周囲の土地所有関係又は土地利用状況にかんがみて、公共物を存置する必要がない場合

(用途廃止の通知)

第14条 市長は、第12条の規定による申請により公共物の用途廃止をする場合は、その旨を当該申請をした者に公共物用途廃止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

第6章 地区編入等

第1節 土地改良事業

(地区編入承認の申請)

第15条 公共物について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項又はこれを準用する同法の規定並びに土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第69条の規定に基づく承認(以下「地区編入の承認」という。)を申請しようとする者は、公共物地区編入承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 法定公共物管理者の意見書(公共物が法定公共物に供用されている場合に限る。)

(2) 計画概要書

(3) 位置図

(4) 公図の写し

(5) 現況平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(6) 計画平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(7) 求積図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 地区編入の承認に係る土地改良事業が土地改良法第52条第1項に規定する換地計画(以下「換地計画」という。)を伴うものである場合は、前項第5号及び第6号に掲げる図書の縮尺を1000分の1以上とし、同項第7号の求積図を面積計算書に変更することができる。この場合において、面積計算は、公図に記載されている公共物の路線又は水路毎に、その平均幅員に延長を乗じる方法によることができる。

3 第1項の規定により公共物地区編入承認申請書に添付すべき書類は、次の定めによるものとする。

(1) 第1項第5号及び第6号に掲げる図書には、次に掲げる事項を記載すること。

 事業計画区域界

 法定公共物の区域及び名称

 公共物の路線及び水系の番号又は記号(路線及び水系の設定は、種目毎に、数本を一括することを妨げない。)

(2) 新旧の道路、水路等が代替関係にあると認定しようとする場合は、前号ウの番号又は記号を現況平面図と計画平面図との間において照応させること。

(承認の基準)

第16条 市長は、別の定めによるほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、地区編入の承認をするものとする。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が市に帰属することとなるため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が公共団体等に帰属するため、公共物を廃止することに支障がない場合

(3) 公共物が第13条第2号から第4号までの規定に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(4) 換地計画を定めないものについては、公共物に関する工事及びこれに伴う権利の得喪の方法等が妥当なものであると認められる場合

(変更承認の申請)

第17条 地区編入の承認を受けた者は、当該地区編入の承認に係る公共物に関係のある計画変更をしようとする場合は、公共物地区編入変更承認申請書(様式第11号)第15条第1項各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更に関係のない書類は、省略することができる。

(承認書の交付)

第18条 市長は、地区編入又はその変更の承認をする場合は、公共物地区編入承認書(様式第12号)を当該承認を受ける者に交付するものとする。

(事業の廃止)

第19条 地区編入の承認を受けた者は、土地改良法第48条第1項又は同法第95条の2第1項の規定により土地改良事業を廃止する場合は、廃止届出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業廃止の許可を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(換地図等の提出)

第20条 地区編入の承認を受けた者は、土地改良法第54条第1項に規定する換地処分の通知をする場合は、公共物に関する次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 土地改良法施行規則第43条の4に規定する換地図

(2) 土地改良法施行規則第43条の5に規定する各筆換地明細

第2節 土地区画整理事業

(地区編入承認の申請)

第21条 公共物について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第7条又は第17条の規定に基づく承認(以下この節において「地区編入の承認」という。)を申請しようとする者は、公共物地区編入承認申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 法定公共物管理者の意見書(公共物が法定公共物に供用されている場合に限る。)

(2) 事業計画概要書

(3) 位置図

(4) 公図の写し

(5) 現況平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(6) 計画平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(7) 求積図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第15条第3項の規定は、前項第5号及び第6号に掲げる図書について準用する。

(承認の基準)

第22条 市長は、別の定めによるもののほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、地区編入の承認をするものとする。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が市へ帰属することとなるため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が公共団体等に帰属するため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(3) 公共物が第13条第2号から第4号までの規定に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(4) 換地を公共物について定めないものについては、公共物に関する工事の方法等が妥当なものであると認められる場合

(変更承認の申請)

第23条 地区編入の承認を受けた者は、当該地区編入の承認に係る公共物に関係のある変更をしようとする場合は、公共物地区編入変更承認申請書に第21条第1項各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更に関係のない書類は、省略することができる。

(承認書の交付)

第24条 市長は、地区編入又はその変更の承認をする場合は、公共物地区編入承認書を当該承認を受ける者に交付するものとする。

(施行者変動の届出)

第25条 土地区画整理法第11条の規定に基づく土地区画整理事業の施行者の変動があったときは、施行者変動届出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の廃止)

第26条 地区編入の承認を受けた者又はその地位を承継した者は、土地区画整理法第13条第1項の規定により土地区画整理事業を廃止する場合又は同法第45条第1項第4号の規定により土地区画整理事業の完成の不能を理由として解散する場合は、廃止届出書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業廃止の認可を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(換地処分の通知)

第27条 地区編入の承認を受けた者又はその地位を承継した者が土地区画整理法第103条第1項の規定に基づく換地処分の通知をする場合は、公共物に関する次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第12条第1項に規定する換地図

(2) 土地区画整理法施行規則第13条に規定する各筆換地明細

第3節 開発行為

(同意の申請)

第28条 公共物について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に規定する同意を求めようとする者は、公共物に関する開発行為の同意申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 土地所有者の承諾書(土地所有者以外の者が行う開発行為であって、都市計画法第40条第1項に基づく相互帰属を伴う場合に限る。)

(2) 利害関係者の同意書(様式第16号)

(3) 位置図

(4) 公図の写し

(5) 現況平面図(縮尺は500分の1以上とする。)

(6) 計画平面図(縮尺は500分の1以上とする。)

(7) 求積図

(8) 境界確定図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により公共物に関する開発行為の同意申請書に添付すべき書類は、次の定めによるものとする。

(1) 前項第6号に掲げる図書には、次に掲げる事項を記載すること。

 開発区域及び関連工事区域の表示

 公共物の緑色による表示

 公共物の代替施設の赤色による表示

(2) 前項第7号に掲げる図書は、道路、水路等の種目別に、次に掲げる区分に従い、適宜の色分けをすること。

 市に帰属させようとする公共物の代替財産

 申請者に帰属させようとする公共物

 存置する公共物

 用途廃止しようとする公共物

(同意の基準)

第29条 市長は、別の定めによるもののほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定による申請に対して同意をすることができる。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が市へ帰属することとなるため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が公共団体等に帰属するため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(3) 公共物が第13条第2号から第4号までの規定に該当するため、これを用途廃止することに支障がない場合

(4) 公共物を存置する場合であって、公共物としての機能が維持され、又は改良される場合

(変更承認の申請)

第30条 第28条第1項に規定する同意を受けた者は、同項の同意があった開発行為に関し、公共物に関係のある変更をしようとする場合は、公共物に関する開発行為の変更同意申請書(様式第17号)第28条第1項各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更に関係のない書類は、省略することができる。

(同意書の交付)

第31条 市長は、第28条第1項に規定する同意又は前条の規定による同意をする場合は、開発行為者に公共物に関する開発行為の同意書(様式第18号)を交付するものとする。この場合において、公共物に関する開発行為の同意書には契印を押し、第28条第1項第7号に掲げる図書の写しを添付して交付するものとする。

(地位の承継)

第32条 都市計画法第45条の規定による開発行為に関する地位の承継者は、地位承継届出書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(開発行為の廃止)

第33条 開発行為者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、廃止届出書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登記承諾書等の提出)

第34条 開発行為者又はその地位を承継した者は、都市計画法第40条第1項の規定により市に帰属する土地がある場合は、都市計画法第36条第1項の規定に基づく工事完了の届出をする日までに、当該土地に関する登記の嘱託に必要な書類を市長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(登記の嘱託等)

第35条 市長は、次に掲げる場合は、速やかに土地所有権移転登記等必要な登記の嘱託をするものとする。

(1) 交換契約を締結した場合

(2) 寄附を採納した場合

(3) 都市計画法第36条第3項に規定する公告があった場合(同法第40条第1項の規定により市に帰属する土地がある場合に限る。)

(実測平面図等の調製)

第36条 この要綱に基づく申請書等に添付する次に掲げる図書は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が調製したものでなければならない。

(1) 第3条第6号から第9号までに掲げる図書

(2) 第5条第1項第8号から第11号までに掲げる図書

(3) 第8条第5号に掲げる図書

(4) 第12条第5号から第7号までに掲げる図書

(5) 第15条第1項第5号から第7号までに掲げる図書

(6) 第21条第1項第5号から第7号までに掲げる図書

(7) 第28条第1項第5号から第8号までに掲げる図書

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

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岩沼市公共物の用途廃止等に関する要綱

平成17年10月31日 告示第73号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月31日 告示第73号