○岩沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年11月24日

規則第30号

(公表の方法)

第2条 条例第4条第2項の公表の方法は、次のとおりとする。

(1) 市の広報に掲載する方法

(2) 市役所内に閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) 市のホームページに掲載する方法

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

岩沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年11月24日 規則第30号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月24日 規則第30号