○岩沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年11月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 条例第4条第2項の公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 市の広報に掲載する方法
(2) 市役所内に閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(3) 市のホームページに掲載する方法
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。