○岩沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平28条例12・令元条例27・令5条例3・一部改正)

(公表の時期等)

第4条 市長は、第2条の規定による報告及び前年度における公平委員会の業務の状況について宮城県人事委員会からの報告(以下「宮城県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告の概要及び宮城県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

2 前項の公表は、規則で定める方法により行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月16日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第12号
令和元年12月2日 条例第27号
令和5年2月28日 条例第3号