○岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準額)

第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次に定める額とする。

(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、同号に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは459万6,000円とし、扶養親族等があるときは459万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)(以下「特定扶養親族等」という。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(2) 条例第3条第2項第2号第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは628万7,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

6,536,000円

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(3) 条例第3条第2項第4号に規定する心身障害者に、扶養親族等がないときは360万4,000円とし、扶養親族等があるときは360万4,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(平24規則19・平30規則4・一部改正)

(所得の範囲等)

第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の受給資格登録申請書又は同条第3項の受給資格更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額)並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第3項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。

(平18規則27・平21規則21・令元規則25・令3規則11・一部改正)

(社会保険各法)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第5条 条例第5条第1項の規定により受給資格の登録を受けようとする者又は同条第3項の規定により受給資格の更新の登録を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 受給資格の更新の登録申請は、市長が定める期間に行わなければならない。

3 条例第5条第4項に規定する通知は、心身障害者医療費助成認定通知書(様式第2号)又は心身障害者医療費助成申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(更新の登録の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、受給者(条例第7条第1項に規定する受給者をいう。以下同じ。)の状況について必要な調査を行うことにより、受給資格の登録の内容に変更がないと認めたときは、受給資格の更新の登録を受けるための申請書の提出を待つことなく、更新の登録に必要な措置を講じることができるものとする。

(平30規則4・一部改正)

(受給者証)

第7条 条例第7条第1項に規定する受給者証は、心身障害者医療費受給者証(様式第4号)とする。

(平21規則21・一部改正)

(変更届)

第8条 条例第7条第2項の規定により記載事項の変更を届け出ようとする者は、心身障害者医療費受給資格内容等変更届出書(様式第5号)に受給者証を添付して提出するものとする。

(平21規則21・一部改正)

(受給者証の返還)

第9条 条例第7条第3項に規定する返納届は、心身障害者医療費受給者証返納届出書(様式第6号)とする。

(平21規則21・一部改正)

(助成申請書)

第10条 条例第9条に規定する助成申請書は、心身障害者医療費助成申請書(様式第7号)とする。

(平21規則21・一部改正)

(交付決定通知書)

第11条 条例第10条に規定する通知書は、心身障害者医療費交付決定通知書(様式第8号)とする。

(平21規則21・一部改正)

(受給者証の再交付)

第12条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。

(平30規則4・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。

(登録等の特例)

2 第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年規則第24号)附則第2項の規定による廃止前の岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和61年規則第19号)の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

(平27規則21・一部改正)

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第3条、第5条、第8条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

10 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

11 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項の表の改正規定及び様式第1号の改正規定、第2条中岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の改正規定及び様式第1号の改正規定並びに第3条中岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例第2条の改正規定(「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」に改める規定に限る。)及び様式第1号の改正規定(以下「控除改正規定」という。)は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 控除改正規定は、令和元年10月以後の月分の助成の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給の制限については、なお従前の例による。

(令元規則20・一部改正)

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式は、令和3年9月30日までの間、この規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条第2項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、令和3年10月以後の月分の助成の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給の制限については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号の規定及び第2条の規定による改正後の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号の規定は、令和3年10月以後の月分の助成に係る受給資格登録申請等について適用し、同年9月以前の月分の助成に係る受給資格登録申請等については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号から様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則11・全改)

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(令2規則48・一部改正)

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(平28規則21・令2規則48・一部改正)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・令3規則11・一部改正)

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岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年9月22日 規則第25号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月22日 規則第25号
平成18年9月19日 規則第27号
平成21年8月26日 規則第21号
平成24年9月28日 規則第19号
平成27年5月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第21号
平成30年3月15日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第20号
令和元年7月1日 規則第25号
令和2年12月28日 規則第48号
令和3年3月16日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第11号
令和6年11月25日 規則第38号