○岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の施行に関する岩沼市教育委員会規則

平成17年1月6日

教委規則第2号

教育委員会が所管する公の施設に係る岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第13号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成16年規則第24号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の施行に関する岩沼市教育委員会規則

平成17年1月6日 教育委員会規則第2号

(平成17年1月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月6日 教育委員会規則第2号