○岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公募方法)

第3条 条例第2条第1項本文の規定による公募は、公告により行うとともに、市の広報紙への掲載、インターネットの利用等により広く周知するものとする。

2 前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 施設の概要

(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)を行う団体に必要な資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 条例第3条の規定による関係書類の内容

(5) 条例第4条の規定による選定の基準

(6) 指定管理者に行わせる管理の基準

(7) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容

(8) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。第7条第4号において同じ。)

(9) 指定管理者に管理を行わせる期間

(10) その他市長が必要と認める事項

3 前項の規定は、条例第2条第1項ただし書の場合について準用する。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する申請をしようとする者は、岩沼市指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請を行う団体が前条第2項第2号の資格を有していることを証する書類

(2) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定の基準)

第5条 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定は、次の各号に掲げる基準による。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(選定結果の通知)

第6条 条例第5条の規定による選定結果は、岩沼市指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(協定に定める事項)

第7条 条例第8条の規定により締結する協定には、次の事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務の範囲に関する事項

(3) 管理の基準に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第8条 条例第11条に規定する事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否の件数とその理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長が必要と認める事項

(告示)

第9条 市長は、条例第6条第2項の規定による告示のほか、条例第10条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は業務の停止を命じたときその他指定管理者に重要な変更があったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・一部改正)

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岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第24号

(令和3年1月1日施行)