○岩沼市行政評価委員会条例

平成17年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 市が実施する行政評価の客観性と透明性を確保するとともに、総合計画の実効性の確保及び効率的な市政運営の推進に資するため、岩沼市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が自ら行う政策評価及び施策評価等について、外部の視点から調査検討を行い、市長に評価結果を報告すること。

(2) 行政評価制度及び運営のあり方について必要な事項を審議し、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合戦略課において処理する。

(令5条例4・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市行政評価委員会条例

平成17年3月29日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)