○グリーンピア岩沼内宿泊施設の貸付けに関する規則
平成16年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、グリーンピア岩沼内の普通財産である宿泊施設の貸付に関して定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、普通財産の貸付に関しては、岩沼市公有財産管理規則(昭和55年規則第11号)の定めるところによる。
(施設)
第2条 グリーンピア岩沼内の普通財産である宿泊施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) センター棟
(2) ホテル棟(浴室棟を含む。)
(3) ロッジ棟 5棟
(4) 職員宿舎
(5) ボンベ庫
(令4規則31・一部改正)
(用途)
第3条 市長は、施設をグリーンピア岩沼に寄与する宿泊事業及びそれに関連する目的での用途に貸し付けることができる。
(令4規則31・一部改正)
(貸付料)
第4条 貸付料は、財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年条例第11号)第4条第3号の規定により、無償とする。
(令4規則31・全改)
(貸付条件)
第5条 市長は、貸付に次の条件を付すことができる。
(1) 管理状況の報告及び調査に関すること。
(2) 利用状況の報告及び調査に関すること。
(3) グリーンピア岩沼の管理運営に重大な影響を及ぼすおそれが認められる事項に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めた事項に関すること。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行し、平成15年12月12日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。