○岩沼市中心市街地空き店舗活用支援事業補助金交付要綱
平成16年1月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、中心市街地の活性化を通じて地域商業の振興を図るため、岩沼市商工会(以下「商工会」という。)が行う中心市街地における空き店舗の活用事業者(以下「事業者」という。)への支援事業に対し、予算の範囲内において中心市街地空き店舗活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付等に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 中心市街地 仙塩広域都市計画で定める用途地域が商業地域である市内の区域をいう。
(2) 空き店舗 これまでに商業施設として使用されたもので、現に営業していないものをいう。
(3) 空き店舗の活用事業者への支援事業 商工会が中心市街地の商業の振興を図るため岩沼市商工会中心市街地空き店舗活用支援事業助成金交付要綱に基づいて行う、空き店舗を活用し、事業展開に挑戦する事業者への支援事業をいう。
(交付対象等)
第3条 補助金の交付対象となる経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
店舗改装費 | 2分の1 | 1補助事業につき100万円以内 (ただし、3年に分けて補助するものとし、それぞれの補助限度額は1年目50万円以内、2年目30万円以内、3年目20万円以内とする。) |
店舗賃借料 | 年額3分の2 | 1補助事業につき年額20万円以内 (ただし、補助する期間は3年までとする。) |
2 補助金額は、支援事業に要した経費のうち、前項に定める補助限度額以内で補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(平23告示26・一部改正)
2 前項の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、様式第3号により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては様式第4号により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助金を他の用途に使用し、又は補助金の内容、条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無に係わらず補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(5) 補助事業に係る経費については、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
2 前項に規定する補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、規則第12条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
(補助金交付の取り消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(平21告示33・一部改正)
(平21告示33・一部改正)
(平21告示33・一部改正)
(平21告示33・一部改正)