○グリーンピア岩沼条例施行規則

平成16年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、グリーンピア岩沼条例(平成16年条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、同条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 条例第4条に掲げる施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) プール棟 1月1日から同月4日まで、12月28日から同月31日まで及び施設保守点検、清掃のため市長が別に定める日

(2) 野外活動施設 1月1日から3月31日まで及び12月1日から同月31日まで

(3) 前2号以外の施設1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(平17規則19・令4規則30・一部改正)

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(継続使用等)

第4条 施設の継続使用する期間は、最長5日とする。

2 施設を継続的に曜日を指定して独占的に使用することはできない。

3 市長は、公益上必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、長期使用又は曜日指定の独占的使用を認めることができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 条例第7条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、グリーンピア岩沼使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、条例別表第2に掲げる貸切の区分に係る使用及び独占的な使用(以下「貸切及び独占的使用」という。)をしようとする場合は、使用しようとする日の6月前から10日前までに行うものとし、貸切及び独占的使用以外に使用しようとする場合は、使用しようとする日の7日前から当日までに行うものとする。

3 市長は、公益上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、許可申請書を受け付けることができる。

4 市長は、許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、グリーンピア岩沼使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

5 施設を貸切及び独占的使用以外に使用しようとするときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、次項第1号から第5号までに規定する使用券の交付を受け、職員に提示することによって使用許可の手続があったものとみなす。

6 前項の使用券の券種は、次に掲げるとおりとする。

(1) グリーンピア岩沼施設使用券(様式第3号)

(2) グリーンピア岩沼設備器具等使用券(様式第4号)

(3) グリーンピア岩沼温水プール・トレーニングルーム年間会員券(様式第5号)

(4) グリーンピア岩沼温水プール・トレーニングルームパス券(様式第6号)

(5) グリーンピア岩沼温水プール・トレーニングルーム団体健康づくりクーポン券(様式第7号)

(令4規則30・令8規則16・一部改正)

(使用券の購入等)

第6条 前条第6項第3号から第5号までに規定する使用券を購入しようとする者は、グリーンピア岩沼温水プール・トレーニングルーム年間会員券、パス券及び団体健康づくりクーポン券購入申込書(様式第8号)により、購入しなければならない。

(令4規則30・令8規則16・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、グリーンピア岩沼使用変更(取消)許可申請書(様式第9号)に許可書を添えて速やかに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、グリーンピア岩沼使用変更(取消)許可書(様式第10号)を使用者に交付するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設又は設備以外は、使用しないこと。

(2) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(3) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯し、又は連行しないこと。

(5) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、条例第9条の規定により使用許可の取消しをするときは、グリーンピア岩沼使用許可取消書(様式第11号)を使用者に交付するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(施設、設備器具等の毀損等の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備器具等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令4規則30・一部改正)

(職員の立入り)

第11条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(設備器具等の使用料)

第12条 条例別表第2の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(使用料の返還)

第13条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 全額

(2) 使用者が使用しようとする日の10日前までに使用の取消しを申し出た場合

 照明設備を使用するときの加算額を除く条例別表第2及び条例別表第3に係る使用料 5割相当額

 照明設備を使用するときの加算額に係る使用料 全額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、グリーンピア岩沼使用料返還申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則16・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 条例第12条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、別表第3のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめグリーンピア岩沼使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。

(令8規則16・一部改正)

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(事業実施団体の指定)

第16条 市長は、市民の心と体の健康増進を推進するため、就労支援施設を利用し、障害者の自立促進に寄与する事業を行う団体(以下「事業団体」という。)を指定し、当該事業を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定による事業団体を指定するときは、あらかじめ当該事業を行う者から、事業実施計画書を提出させるものとする。

3 市長は、第1項に規定する事業団体を指定したときは、当該団体にグリーンピア岩沼事業実施団体指定書を交付するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、グリーンピア岩沼条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月5日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和元年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第10号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平17規則19・平27規則18・令4規則30・一部改正)

施設名称

使用時間

スポーツハウス棟

体育館

午前9時~午後9時

ダンスルーム

ラケットボール場

屋外スポーツ施設

テニスコート

午前9時~午後5時(照明設備附帯施設は午後9時まで)

ゲートボール場

午前9時~午後5時

フットサル場

午前9時~午後9時

プール棟

温水プール

午前10時~午後9時

トレーニングルーム

リラックスルーム

多目的広場

芝生広場

午前9時~午後5時

こども広場

野外活動施設

午前10時~翌日の午前9時(日帰りの場合は、午前10時~午後4時)

自然散策林

午前9時~午後5時(10月1日から翌年の3月31日までの期間は、午後4時まで)

散策路

備考 就労支援施設の使用時間は、事業実施団体が市長の承認を得て、別に定めるものとする。

別表第2(第12条関係)

区分

名称

単位

使用料

使用区分

照明設備

テニスコート

1時間

500円

1時間単位とし、使用時間が1時間に満たない場合には1時間に切り上げる。

フットサル場

1時間

500円

別表第3(第14条関係)

(令元規則30・全改、令4規則32・一部改正)

使用の区分

減免の割合

1 市の事業として使用する場合


(1) 市が主催して行う事業

100分の100

(2) 市の代表として県大会以上の競技に出場するための練習

100分の100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合


(1) 市内の小学校及び中学校

100分の100

(2) 市内の私立幼稚園

100分の90

(3) 市内の高等学校及び特別支援学校

100分の90

3 営利を目的としない市内の各種団体が使用する場合で、市民の健康増進及び生涯学習のために市長が適当と認めるとき。


(1) 市が共催して行うとき。

100分の50

(2) 市が後援して行うとき。

100分の20

4 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合


(1) 市内の社会福祉法人及び保育園が、健康増進及び生涯学習のために使用するとき。

100分の90

(2) 市内のその他の官公署及び公益法人

100分の50

5 市が公募して行う事業であって、条例第5条に掲げるものとして市長が必要と認める場合

100分の10から100分の100までで市長が必要と認める割合

備考 第3項及び第4項に定める使用者が入場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合には、適用しない。

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

(令8規則16・全改)

画像

グリーンピア岩沼条例施行規則

平成16年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第15号
平成17年6月21日 規則第19号
平成19年3月12日 規則第13号
平成20年3月24日 規則第8号
平成27年5月1日 規則第18号
令和元年9月18日 規則第30号
令和3年6月30日 規則第26号
令和4年7月15日 規則第30号
令和4年8月25日 規則第32号
令和8年3月31日 規則第16号