○岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱

平成15年9月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 岩沼市は、スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者等に対してスクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に定めるところによる。

(平16告示84・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀(門柱を除く。)をいう。

(2) 軽量の塀等 生け垣、フェンス、板塀その他倒壊による事故を防止できるものをいう。

(3) 通学路 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路をいう。

(4) スクールゾーン スクールゾーン設定要領(昭和47年1月17日宮城県制定)第2-1に規定する区域をいう。

(5) 避難路 岩沼市耐震改修促進計画に規定する避難路をいう。

(平16告示84・平30告示118・令3告示14・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「改善事業」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) ブロック塀等の一部又は全部を除却する事業(以下「除却事業」という。)

(2) 除却事業によるブロック塀等の除却跡地にブロック塀等以外の軽量の塀等を設置する事業(当該除却事業を行った日の属する会計年度に当該除却事業を行った者が行う場合に限る。以下「設置事業」という。)

(平16告示84・全改、平30告示118・一部改正)

(改善事業の条件)

第3条の2 除却事業は、次の各号のいずれかに該当するブロック塀等の一部又は全部を除却するものとする。ただし、除却後再びブロック塀等を築造する場合は、当該ブロック塀等が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとし、設置事業以外の塀等を築造する場合は、安全なものとしなければならない。

(1) スクールゾーン内の通学路、避難路又は市長が認める区域内にある道路沿いに設置され、道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のブロック塀等

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により市が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の敷地沿いに設置され、当該敷地からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のブロック塀等

(平16告示84・追加、平30告示118・令3告示14・一部改正)

第3条の3 設置事業は、次の各号のいずれかに該当するものを設置する事業とする。

(1) 生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定されるもの

(2) フェンス、板塀等を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定されるもの

(平16告示84・追加、平30告示118・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、改善事業を行う所有者等とする。

(平16告示84・平30告示118・一部改正)

(補助金額)

第5条 除却事業の補助金額は、除却事業に要する費用の3分の2の額、道路側からの見付面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額又は25万円のいずれか低い額とする。

2 除却事業の補助対象となるブロック塀等の面積は、除却するブロック塀等の道路側又は公の施設の敷地沿いからの見付面積とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀の鉄製フェンス部分に係る面積はその見付面積の2分の1を除却事業の補助対象とする。

3 設置事業の補助金額は、設置事業に要する費用の3分の1の額、設置延長に1メートル当たり8,000円を乗じて得た額又は15万円のいずれか低い額とする。

4 設置事業の補助対象となる塀等の設置延長は、ブロック塀等の除却跡地に設置する軽量の塀等の延長とする。

5 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(平16告示84・平30告示118・令3告示14・一部改正)

(申請の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる図面等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 除却するブロック塀等の位置図、配置図、除却概要図(求積図を含む)及び見積書の写し

(2) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)

(3) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は、所有者の承諾書

(4) 設置事業を行う場合は、設置する塀等の位置図、設置概要図及び見積書の写し

(5) 除却後再びブロック塀等を築造する場合は、その設計図書

(6) その他市長が必要と認めたもの

(平16告示84・平30告示118・令3告示14・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金交付却下通知書(様式第2号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

(平16告示84・平30告示118・一部改正)

(計画の変更)

第8条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、計画を変更しようとするときは、岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業計画変更届(様式第3号)により速やかに変更を届け出て市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する届があったときは、その内容を審査し、変更が適当と認めたときは、岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平16告示84・平30告示118・一部改正)

(完了検査等)

第9条 補助対象者は、改善事業が完了したときは速やかに岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類等を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

(1) 改善事業に要した経費の領収書の写し

(2) 改善事業後の現場写真(ブロック塀等の除却後の状況及び軽量の塀等の設置状況が把握できるもの)

(3) その他市長が必要と認めたもの

2 前項の書類は、改善事業の完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(平16告示84・平30告示118・令3告示14・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条に定める検査の結果、合格と認めた補助対象者に対し、岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付すべき補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。

(平30告示118・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(3) その他市長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。

(平30告示118・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示118・追加)

この告示は、平成15年10月1日から施行し、施行日以前に築造されたブロック塀等について適用する。

(平成16年告示第84号)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年告示第118号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示14・全改)

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(平30告示118・全改、令3告示14・一部改正)

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(平30告示118・追加)

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(平30告示118・全改)

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(平30告示118・全改)

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(令3告示14・全改)

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(平30告示118・追加)

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岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱

平成15年9月30日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)