○岩沼市議会の規則等を左横書きにする規則
平成13年12月25日
議会規則第1号
(措置)
第2条 現行の規則等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う現行の規則等に用いられている用語等の改正その他必要な措置については、現行の規則等の制定の目的及び意義に反しない限り、現行の条例を左横書きにする条例(平成13年条例第20号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
○岩沼市議会の規則等を左横書きにする規則
平成13年12月25日
議会規則第1号
(措置)
第2条 現行の規則等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う現行の規則等に用いられている用語等の改正その他必要な措置については、現行の規則等の制定の目的及び意義に反しない限り、現行の条例を左横書きにする条例(平成13年条例第20号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。