○現行の条例を左横書きにする条例

平成13年12月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に存在する岩沼市の条例(以下「現行の条例」という。)を左横書きに改正するため、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 現行の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う現行の条例に用いられている用語等の改正その他必要な措置については、現行の条例の制定の目的及び意義に反しない限り、次の各号に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。

(1) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(2) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(5) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)

(6) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(7) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(区切符号)

第3条 現行の条例の条文中の区切符号は、おおむね次の基準により改正を行うことができるものとする。

(1) 「。」 1つの文を完全に言い切る場合(「括弧」の中において言い切る場合を含む。)及び列記の各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。

(2) 「、」 1つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにするため必要のあるところに用いる。

(3) 「・」 外来語、外国語の区切り及び密接かつ不可分な事物の名称を列挙するときに用いる。

(引用法令及び例規)

第4条 現行の条例の条文中において引用した法令及び条例等(以下「法令等」という。)のうち、この条例の施行日において、題名が変更され又は条項等に異動があり改正を要するものは、この条例により改正することができるものとする。

2 現行の条例の条文中において初めに引用した法令等に、公布年及び公布番号の欠けているものについては、法令等の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付すことができるものとする。

(左横書きに伴う用語等の形式)

第5条 左横書きに伴う現行の条例中の用語等の形式については、次の各号に定めるもののほか、別表のとおりとする。

(1) 配字は、現行の条例と同様とする。

(2) 表、別表及び様式は、その形式が既に横書きのものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。ただし、横書きにすることが適当でないと市長が認めるものは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

左横書きに伴い改正を要する現行の条例中の用語等

左欄に掲げた用語等の改正後の用語等

漢数字。ただし、次の各号に掲げる語を除く。

(1) 固有名詞

(2) 概数を示す語

(3) 数量的感じのうすい語

(4) 慣用的な語

(5) 単位として用いる語

算用数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付けるものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている文字

50音順による片仮名

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている文字

横括弧で囲んだ50音順による片仮名

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄 上段

左欄

中段

中欄

下欄 下段

右欄

かぎ括弧

「 」

表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字

「1 2 3 4 5」の順によるアラビア数字

表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横括弧で囲んだ「1 2 3 4 5」の順によるアラビア数字

表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字

50音順による片仮名

現行の条例を左横書きにする条例

平成13年12月28日 条例第20号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月28日 条例第20号