○岩沼市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年12月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・平18規則29・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条 岩沼市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(平17規則14・平18規則29・一部改正)
(1) 文化的活動
(2) 機能訓練
(3) 社会適応訓練
(4) 給食サービス
(5) 送迎サービス
(6) 入浴サービス
(7) 家族等に対する介護及び生活援助方法の指導
(8) その他在宅の障害者の福祉向上を図るために必要な事業
(平14規則18・追加、平18規則29・一部改正)
(利用定員)
第4条 センターの利用定員は、15人とする。
(平14規則18・追加、平17規則14・一部改正)
(利用申請等)
第5条 センターを利用しようとする者は、岩沼市障害者地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
(平21規則8・全改)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) その他職員が指示すること。
(平14規則18・旧第4条繰下、平17規則14・旧第12条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第7条 利用料金の減免を受けようとする者は、岩沼市障害者地域活動支援センター利用料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則29・追加、平21規則8・一部改正)
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
3 次に掲げる市町村民税非課税世帯に属する者
(1) 障害者については、当該障害者及びその同一世帯に属する配偶者が市町村民税非課税である世帯
(2) 障害児については、当該障害児の保護者が市町村民税非課税である世帯
(平27規則27・追加)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平14規則18・旧第5条繰下、平17規則14・旧第14条繰上、平18規則29・旧第7条繰下、平27規則27・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考1の規定は、令和2年以後の所得による岩沼市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定するサービスの特例について適用し、令和元年以前の年の所得による条例第2条第1項に規定するサービスの特例については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平18規則29・追加、平30規則6・令3規則20・一部改正)
利用料金の減免の対象となる特別の事由(減免の範囲)及び減免割合
特別の事由(減免の範囲) | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 |
災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。)により、利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所得に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)が、次のいずれかに該当する者 |
| 災害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 | 災害を受けた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る利用料金の100分の10の額について適用する。 |
1 損害割合が10分の5以上であること | 全額 | ||
2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること | 2分の1 | ||
利用者の属する世帯の生計維持者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少した者(当該利用者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、見積所得割合(当該生計維持者に係る当該事由が発生した日が属する月から12月の間の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に対する割合をいう。以下同じ。)が2分の1以下である者で、当該事由が生じた日以後の収入見込金額が毎年度世帯の状況等を勘案して別に定める金額以下となるもの | 全額又は2分の1 | 当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日の属する月から6月の間のうち、必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る利用料金の100分の10の額について適用する。 |
干ばつ、冷害、凍霜害等(以下「干ばつ等」という。以下同じ。)により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する利用者のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するもの |
| 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る利用料金の100分の10の額について適用する。 |
1 合計所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること | 全額 | ||
2 合計所得金額が1,250,000円を超え、2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること | 全額 | ||
3 合計所得金額が1,250,000円を超え、2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること | 2分の1 | ||
4 合計所得金額が2,500,000円を超え、5,000,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること | 2分の1 |
備考
1 この表において、合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。
2 この表において、見積所得金額とは、合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職手当等の収入については、2分の1の額とし、これらの合算額から当該世帯に属する他の被保険者の数に地方税法第314条の2第1項第11号に規定する一般扶養親族に係る扶養控除額を乗じて得た額を控除した金額をいう。
(平28規則20・全改)
(平21規則8・追加、平26規則16・令2規則48・一部改正)
(平18規則29・追加、平21規則8・旧様式第1号繰下、平28規則20・令2規則48・一部改正)
(平18規則29・追加、平21規則8・旧様式第2号繰下、令2規則48・一部改正)