○岩沼市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成13年12月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例5・平18条例17・一部改正)
(設置)
第2条 在宅の障害者に対し、通所により各種のサービスを提供するとともに、その家族の身体的、精神的な負担を軽減し、障害者福祉の向上を図るため、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市障害者地域活動支援センターやすらぎの里 | 岩沼市里の杜三丁目5番22号 |
(平18条例17・一部改正)
(定義)
第3条 この条例において「障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定された者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定された者
(平25条例29・全改)
(利用者)
第4条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する在宅の障害者とする。
(平15条例7・平18条例17・一部改正)
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターを利用させないことができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(指定管理者)
第6条 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例5・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの事業として市長が定める事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例5・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(平17条例5・追加)
(利用料金の納入等)
第9条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平18条例17・追加)
(利用料金の額)
第10条 利用料金の額は、次に掲げる額の合計額の100分の10以下の範囲において、市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する生活介護に要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 入浴サービスを利用した場合にあっては、1日につき410円
(平18条例17・追加、平25条例16・平25条例29・令5条例11・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条 市長は、特別な事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平18条例17・追加)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例7・旧第10条繰上、平17条例5・旧第7条繰下、平18条例17・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にセンターの利用をした者に係る利用料金の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。