○現行の規則等を左横書きにする規則

平成13年12月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に存在する岩沼市の規則並びに条例の書式により制定された告示及び訓令(以下「現行の規則等」という。)を左横書きに改正するため、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 現行の規則等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う現行の規則等に用いられている用語等の改正その他必要な措置については、現行の規則等の制定の目的及び意義に反しない限り、現行の条例を左横書きにする条例(平成13年条例第20号)の規定の例による。

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

現行の規則等を左横書きにする規則

平成13年12月28日 規則第24号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月28日 規則第24号