○岩沼市指定給水装置工事事業者に関する規程
平成10年3月17日
水道規程第1号
岩沼市公認水道工事業者に関する規程(昭和48年水道規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、岩沼市給水条例(昭和50年条例第27号。以下「給水条例」という。)第11条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(業務処理の原則)
第2条 指定工事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令及び給水条例の規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定工事業者の指定等
(令元水道訓令6・改称)
(指定の申請)
第3条 給水条例第11条第1項の規定による指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(平17水道規程2・平24水道訓令2・令元水道訓令6・一部改正)
(1) 事業所ごとに、第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第6条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(平12水道訓令1・令元水道訓令6・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(3) 法人にあっては役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(平17水道規程2・平24水道訓令2・令元水道訓令6・一部改正)
(1) 不正の手段により、第3条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号に掲げる指定の基準に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(令元水道訓令6・一部改正)
(指定の停止)
第7条 前条の規定にかかわらず、管理者は、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があると認めたときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度、公示するものとする。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第5条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第6条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(令元水道訓令6・一部改正)
(指定工事業者証の交付等)
第9条 管理者は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に岩沼市水道指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第6条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第7条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(令元水道訓令6・一部改正)
(指定の更新)
第9条の2 第3条第1項の規定による指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令元水道訓令6・追加)
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令元水道訓令6・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者に従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施行主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の規定による給水装置の構造及び材質の確認の方法及びその結果
(令元水道訓令6・一部改正)
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、給水条例第11条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第11条第2項に規定する給水装置工事検査を受けようとするときは、工事完了後速やかに、当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、給水装置工事検査の結果、管理者から手直しの指示があったときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会)
第15条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の規定に基づく給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(施行細目)
第17条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程に基づく岩沼市公認水道工事業者に対する経過措置)
第2条 改正前の岩沼市公認水道工事業者に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている岩沼市公認水道工事業者(平成10年3月31日現在において指定を有する岩沼市公認水道工事業者を含む。以下同じ。)は、岩沼市給水条例の一部を改正する条例(平成10年条例第8号)による改正後の岩沼市給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第11条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日を経過する日(次項の規定による届出があったときは、その届出があった日)までの間は、改正後の給水条例第11条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている岩沼市公認水道工事業者が、平成10年4月1日から90日を経過する日までの間に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の給水条例第11条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者及び役員の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う岩沼市公認水道工事業者は、届出と同時に旧規程に基づく岩沼市水道工事業者公認証を管理者に返納しなければならない。
6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに、岩沼市指定給水装置工事事業者に関する規程(以下「新規程」という。)第9条に定める岩沼市水道指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、改正後の給水条例第11条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第6条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年を経過する日までの間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」とする。
(1) 旧規程に基づく水道工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する水道工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前2号に相当すると認める者
附則(平成12年水道訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道規程第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年水道訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年水道訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に第3条第1項の規定による指定を受けている指定給水装置工事事業者における最初の第9条の2第1項の規定による更新の期限については、同項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
指定を受けた年月日 | 最初の更新期限 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6年9月29日 |