○岩沼市住居表示に関する規則

昭和46年2月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び岩沼市住居表示に関する条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住居の表示に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建物

 住宅 住居を目的とする建物及びこれに類するもの

 事務所 官公署、各種法人の事務所及びこれに類するもの

 事業所 工場、作業所、倉庫及びこれに類するもの

 店舗 デパート、商店及びこれに類するもの

 公共施設 学校、病院、福祉施設及びこれに類するもの

(2) 工作物

 観覧のための工作物 野球場、競技場及びこれに類するもの

 地下又は高架工作物 地下室、記念塔及びこれに類するもの

(住居表示台帳及び登載事項)

第3条 法第9条第1項の規定により備えつける住居表示台帳は、市別とし各街区ごとに縮尺500分の1の図面により作成するものとする。

2 住居表示台帳に登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市名

(2) 基礎番号

(3) 街区番号、住居番号

(4) 住居表示を必要とする建物その他の工作物

(5) 道路、水路、鉄道等の恒久的な施設又は著名な地物

(実態調査)

第4条 市長は、住居表示の正確な実施を図るため、次の各号に該当する場合は実態調査をするものとする。

(1) 条例第3条第1項の届出又は同条第2項の申出があったとき。

(2) 住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(住居番号の表示)

第5条 条例第4条第1項の規定により、市長が定める場合は、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物につき、当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に住居番号を表示する場合とする。

(通知、届出等)

第6条 条例及びこの規則に基づく通知、届出及び申請書は、文書によるものとする。

2 前項の文書は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 様式第1号(条例第2条及び第3条第4項による通知書)

(2) 様式第2号(条例第3条第1項による届出書)

(3) 様式第3号(条例第3条第2項による申出書)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

様式 略

岩沼市住居表示に関する規則

昭和46年2月20日 規則第4号

(昭和46年2月20日施行)