○岩沼市住居表示に関する条例

昭和45年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区番号を変更するときはその旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物(以下「建造物」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該建造物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう市長に申し出ることができる。

3 市長は、前2項の規定による届出又は申出があったとき、及び関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、並びに実態調査等により住居番号をつけ変更し又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ変更し又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建造物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか次の各号の定めるところによりそれぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建造物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建造物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建造物から道路への主要な通路が道路に接する付近

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市住居表示に関する条例

昭和45年3月20日 条例第2号

(昭和45年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第2号