○私道の整備補助金交付要綱
昭和54年 月 日
(趣旨)
第1条 この要綱は、私道の整備を促進し、もって生活環境の向上を図るためその整備に必要な経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(令5告示74・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのないものをいう。
2 この要綱において「私道の整備」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 私道を舗装し、又は砕石を敷くこと(既に舗装されている私道を部分的に舗装することを除く。)。
(2) 私道に付随する排水施設を新たに設置し、又は改築するために必要な施設を設置すること。
(平元告示22・令5告示74・一部改正)
(補助)
第3条 市長は、次の各号に該当する私道を整備しようとする者の代表者に対し、毎年度予算の範囲内において整備に必要な経費を補助するため補助金を交付する。
(1) 幅員が4メートル以上を有し、延長が20メートル以上であること。
(2) 当該道路は3画地(建築可)以上を有し、かつ、2戸以上の持家住民が利用していること。
(3) 私道として3年以上利用されていること。
(4) 私道の整備(以下「整備」という。)について当該私道の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていること。
(1) 私道が特定の目的の用に供されている場合
(2) 私道の形状の一体的な整備を行うことができず、一部の整備を行う場合
(昭60.391・平16告示11・令5告示74・一部改正)
(補助金の額)
第4条 前条の規定による補助金の額は、整備に必要な経費の2分の1以内の額とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年4月10日から12月10日までに私道の整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 整備計画書
(2) 申請者名簿及び権利者の同意書
(3) 設計図書
(4) 私道の敷地の公図(写し)及び位置図
(5) 整備についての予算書
(6) 当該地区の区長の副申書
(7) その他市長が必要と認める書類
(平16告示11・令5告示74・一部改正)
(令5告示74・一部改正)
(整備計画の変更)
第7条 補助金交付の決定を受けた者が整備計画を変更しようとするときは、整備計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(着工届)
第8条 補助金交付の決定を受けた者が整備に着工したときは、遅滞なく着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完了届)
第9条 補助金交付の決定を受けた者が整備を完了したときは、完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(補助金交付の時期)
第10条 補助金は、第9条の検査終了後40日以内に交付する。
(実績報告)
第11条 実績報告書(様式第6号)は補助金の交付を受けた後、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消及び返還)
第12条 市長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全額又は一部を取り消し、若しくは停止し又は交付した補助金の全額を返還させることがある。
(1) 正当な理由がなく整備を著しく遅延させたとき。
(2) 整備を中止し、又は廃止したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(平16告示11・令5告示74・一部改正)
(報告)
第13条 市長は、補助金交付の決定を受けた者に対して必要があると認めるときは状況について報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令5告示74・追加)
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第22号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第11号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第74号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。