○岩沼市公共物管理条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市公共物管理条例(昭和42年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平13規則19・一部改正)

(許可申請手続等)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の便用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、公共物の使用を許可したときは、公共物使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が住所等を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(継続使用許可申請手続)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けた者が、引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに継続使用許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(平13規則19・一部改正)

第5条 削除

(平元規則12)

(使用料の納入方法)

第6条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期限までに納入しなければならない。

(使用料減免申請手続)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(使用終了届出)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に、使用終了届(様式第6号)を提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第9条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第7号)による。

2 前項の届書には、戸籍謄本(法人にあっては登記事項証明書)を添えなければならない。

(平17規則13・一部改正)

(権利譲渡承認申請手続)

第10条 条例第10条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(境界確定の書面)

第11条 条例第12条第2項に規定する書面は、土地境界確定協議書(様式第9号)とする。

(境界承認申請手続)

第12条 公共物と隣接地との境界が確定している隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第10号)に関係図書を添えて提出しなければならない。

(境界調査申請手続)

第13条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、土地境界調査申請書(様式第11号)に関係図書を添えて提出しなければならない。

(身分証明書)

第14条 条例第13条の規定による立入検査をする者は、身分証明書(様式第12号)を所持しなければならない。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・令2規則48・一部改正)

画像画像

(平元規則12・平13規則19・平17規則13・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・平17規則13・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・平17規則13・令2規則48・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

(平元規則12・平13規則19・一部改正)

画像

岩沼市公共物管理条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)