○岩沼市公共物管理条例施行規則
昭和60年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市公共物管理条例(昭和42年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平13規則19・一部改正)
3 公共物の使用のうち、次に掲げる行為をしようとする者は、公共物使用承諾願書(様式第4号)に関係図書を添えて提出しなければならない。ただし、工事等が完了した後に、構造物の所有権が市に帰属しないものについては、この限りではない。
(1) 給水取出工事又は公共下水道接続工事に伴い、公共物の敷地内において掘削するとき。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第2号の規定による許可の申請のため、管理者の承諾を得るとき。
(3) 里道を舗装等の方法により改良するとき。
(4) 水路に排水施設等を設置するとき。
(5) その他、公共物の敷地内において、構造物を、新設し、撤去し、改築し、又は移設するための工事を行うとき。
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(平13規則19・令6規則2・一部改正)
(令6規則2・全改)
(使用料の納入方法)
第6条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期限までに納入しなければならない。
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・追加)
2 前項の届書には、戸籍謄本(法人にあっては登記事項証明書)を添えなければならない。
(平17規則13・一部改正、令6規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(令6規則2・旧第10条繰下・一部改正)
(令6規則2・旧第11条繰下・一部改正)
(境界承認申請手続)
第13条 隣接地(公共用財産との土地境界承認及び調査を求める土地。以下同じ。)の所有者は、公共用財産と隣接地との土地境界の協議が整った場合において、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第17号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(令6規則2・旧第12条繰下・一部改正)
(境界調査申請手続)
第14条 公共用財産の隣接地の所有者は、公共用財産との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、土地境界調査申請書(様式第19号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(令6規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(令6規則2・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則2・旧第15条繰下)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)
(令6規則2・全改)