○岩沼市公共物管理条例施行規則
昭和60年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市公共物管理条例(昭和42年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平13規則19・一部改正)
(平13規則19・一部改正)
第5条 削除
(平元規則12)
(使用料の納入方法)
第6条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期限までに納入しなければならない。
2 前項の届書には、戸籍謄本(法人にあっては登記事項証明書)を添えなければならない。
(平17規則13・一部改正)
(境界承認申請手続)
第12条 公共物と隣接地との境界が確定している隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第10号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(境界調査申請手続)
第13条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、土地境界調査申請書(様式第11号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平元規則12・平13規則19・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・令2規則48・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・平17規則13・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・平17規則13・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・平17規則13・令2規則48・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・一部改正)
(平元規則12・平13規則19・一部改正)