○岩沼市公共物管理条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市公共物管理条例(昭和42年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平13規則19・一部改正)

(許可申請手続等)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、公共物の使用を許可したときは公共物使用許可書(様式第2号)を、公共物の使用を許可しないときは公共物使用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 公共物の使用のうち、次に掲げる行為をしようとする者は、公共物使用承諾願書(様式第4号)に関係図書を添えて提出しなければならない。ただし、工事等が完了した後に、構造物の所有権が市に帰属しないものについては、この限りではない。

(1) 給水取出工事又は公共下水道接続工事に伴い、公共物の敷地内において掘削するとき。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第2号の規定による許可の申請のため、管理者の承諾を得るとき。

(3) 里道を舗装等の方法により改良するとき。

(4) 水路に排水施設等を設置するとき。

(5) その他、公共物の敷地内において、構造物を、新設し、撤去し、改築し、又は移設するための工事を行うとき。

4 市長は、前項の申請に基づき、公共物の使用を承諾したときは、公共物使用承諾書(様式第5号)を交付するものとする。

(令6規則2・一部改正)

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が住所等を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第6号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(令6規則2・一部改正)

(継続使用許可申請手続)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けた者が、引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに継続使用許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(平13規則19・令6規則2・一部改正)

(変更許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、変更許可申請書(様式第8号)に関係図書を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、許可を受けた事項の変更を許可したときは変更許可書(様式第9号)を、変更を許可しないときは変更不許可通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(令6規則2・全改)

(使用料の納入方法)

第6条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期限までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第3項及び第4項の規定により公共物の使用を承諾したものについては、使用料は徴収しない。

(令6規則2・一部改正)

(使用料減免申請手続)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第11号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(令6規則2・一部改正)

(使用終了届出)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に、使用終了届(様式第12号)を提出しなければならない。

(令6規則2・一部改正)

(許可の取消し)

第9条 市長は、条例第8条の規定により許可を取り消すときは、公共物使用許可取消処分通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(令6規則2・追加)

(地位承継の届出)

第10条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第14号)による。

2 前項の届書には、戸籍謄本(法人にあっては登記事項証明書)を添えなければならない。

(平17規則13・一部改正、令6規則2・旧第9条繰下・一部改正)

(権利譲渡承認申請手続)

第11条 条例第10条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第15号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(令6規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(境界確認の書面)

第12条 条例第12条第2項に規定する書面は、土地境界確認協議書(様式第16号)とする。

(令6規則2・旧第11条繰下・一部改正)

(境界承認申請手続)

第13条 隣接地(公共用財産との土地境界承認及び調査を求める土地。以下同じ。)の所有者は、公共用財産と隣接地との土地境界の協議が整った場合において、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第17号)に関係図書を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、公共用財産と隣接地との境界を承認したときは、土地境界承認書(様式第18号)を交付するものとする。

(令6規則2・旧第12条繰下・一部改正)

(境界調査申請手続)

第14条 公共用財産の隣接地の所有者は、公共用財産との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、土地境界調査申請書(様式第19号)に関係図書を添えて提出しなければならない。

(令6規則2・旧第13条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第15条 条例第13条の規定による立入検査をする者は、身分証明書(様式第20号)を所持しなければならない。

(令6規則2・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令6規則2・旧第15条繰下)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6規則2・全改)

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岩沼市公共物管理条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第3号
平成元年3月20日 規則第12号
平成13年10月1日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第13号
令和2年12月28日 規則第48号
令和6年2月9日 規則第2号