○岩沼市公共物管理条例施行規則
昭和60年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市公共物管理条例(昭和42年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平13規則19・一部改正)
3 公共物の使用のうち、次に掲げる行為をしようとする者は、公共物使用承諾願書(様式第4号)に関係図書を添えて提出しなければならない。ただし、工事等が完了した後に、構造物の所有権が市に帰属しないものについては、この限りではない。
(1) 給水取出工事又は公共下水道接続工事に伴い、公共物の敷地内において掘削するとき。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第2号の規定による許可の申請のため、管理者の承諾を得るとき。
(3) 里道を舗装等の方法により改良するとき。
(4) 水路に排水施設等を設置するとき。
(5) その他、公共物の敷地内において、構造物を、新設し、撤去し、改築し、又は移設するための工事を行うとき。
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(平13規則19・令6規則2・一部改正)
(令6規則2・全改)
(使用料の納入方法)
第6条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期限までに納入しなければならない。
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・令8規則18・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・追加)
2 前項の届書には、戸籍謄本(法人にあっては登記事項証明書)を添えなければならない。
(平17規則13・一部改正、令6規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(令6規則2・旧第10条繰下・一部改正)
(令6規則2・旧第11条繰下・一部改正)
(境界承認申請手続)
第13条 隣接地(公共用財産との土地境界承認及び調査を求める土地。以下同じ。)の所有者は、公共用財産と隣接地との土地境界の協議が整った場合において、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第17号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(令6規則2・旧第12条繰下・一部改正)
(境界調査申請手続)
第14条 公共用財産の隣接地の所有者は、公共用財産との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、土地境界調査申請書(様式第19号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(令6規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(令6規則2・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則2・旧第15条繰下)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令8規則18・追加)
区分 | 減免の割合 |
国、地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの | 10分の10 |
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 10分の10 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和 61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 | 10分の10 |
公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。)が設ける架空の横断電線及び各戸引込電線 | 10分の10 |
ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者に限る。)の各戸引込地下埋設管 | 10分の10 |
街灯(アーチ形のものを除く) | 10分の10 |
公共物の管理上必要となる施設を無償で添加している電柱又は電話柱 | 10分の10 |
かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 10分の10 |
国又は地方公共団体から出資を受け、主として公共的な目的をもって設立された法人が設置する公衆の利便に著しく寄与する物件 | 10分の10 |
カーブミラー、ごみ集積所、花壇、掲示板、防犯灯等で営利目的がなく、交通安全、公共物の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 10分の10 |
バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所 | 10分の10 |
祭礼、縁日等において一時的に公共物を使用する物件 | 10分の10 |
(令8規則18・全改)

(令8規則18・全改)

(令6規則2・全改)

(令8規則18・全改)

(令8規則18・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令8規則18・全改)

(令6規則2・全改)


(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令8規則18・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)

(令6規則2・全改)
