○岩沼市消費生活相談員設置規則

平成4年4月30日

規則第33号

(設置)

第1条 消費者苦情相談の適切な処理及び消費者啓発の推進に資するため、産業振興課に岩沼市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成28年条例第31号)第2条第1号に規定する会計年度任用職員である消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(令2規則6・旧第2条繰上・一部改正、令5規則23・一部改正)

(職務)

第2条 相談員は、所属長の指揮監督を受けて、次の職務を行う。

(1) 商取引に関して生じた消費者の苦情相談及びその処理のあっせんに関すること。

(2) 消費者の啓発に関すること。

(3) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(平14規則12・全改、令2規則6・旧第3条繰上・一部改正)

(任用等)

第3条 相談員は、消費生活に関し、豊かな識見と指導技術を有する者のうちから、市長が任用する。

2 前項の規定により任用する相談員の定数は、2人以内とする。

(平14規則12・全改、令2規則6・旧第4条繰上・一部改正)

(勤務時間)

第4条 相談員の勤務時間の割り振りは、任用調書に基づき、所属長が定める。

(令2規則6・追加)

(服務)

第5条 相談員は、その職務を遂行するに当たり、関係法令等に従い、所属長の職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平14規則12・追加、令2規則6・旧第6条繰上)

(給与等)

第6条 相談員の給与等については、岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する規則(令和元年規則第32号)の定めるところによる。

(平14規則12・追加、令2規則6・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平4規則52・旧第7条繰上、平14規則12・旧第6条繰下、令2規則6・旧第8条繰上)

(施行期日)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年規則第52号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市消費生活相談員設置規則

平成4年4月30日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成4年4月30日 規則第33号
平成4年12月24日 規則第52号
平成14年3月29日 規則第12号
平成26年12月15日 規則第29号
令和2年3月9日 規則第6号
令和5年3月29日 規則第23号