○岩沼市中小企業振興資金融資要綱
昭和51年4月27日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 中小企業者に対する融資あっせんについては、岩沼市中小企業振興資金融資規則(昭和47年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。
(平6告示67・平16告示25・一部改正)
(融資の対象)
第2条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 法人にあっては市内に主たる事務所又は事業所を有し、個人にあっては市内に住所を有し、かつ、市内において同一の事業を営んでいる者
(2) 前年度まで市町村民税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる者
(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められる者
(4) 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)で代位弁済を受けていない者
(5) 金融機関の取引停止を受けていない者
(昭54要綱1・平16告示25・平18告示52・一部改正)
(融資の条件)
第3条 資金の使途は、運転資金及び設備資金とする。
(昭54要綱1・昭57要綱7・一部改正)
(貸付限度額)
第4条 貸付限度額は、1企業当たり2,000万円以内とする。
(昭57要綱7・全改、平6告示67・平16告示25・平27告示17・一部改正)
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、120月以内とする。ただし、運転資金のみの場合は84月以内とする。
(昭57要綱7・全改、平6告示67・平16告示25・一部改正)
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、年率1.9パーセントとする。
(昭53要綱5・昭54要綱2・昭55要綱2・昭55要綱5・昭55要綱8・昭57要綱1・昭58要綱6・昭59要綱3・昭60要綱3・昭61要綱2・昭62要綱1・昭62要綱4・平元告示40・平元告示53・平2告示12・平2告示60・平3告示91・平4告示20・平4告示131・平5告示35・平6告示67・平7告示46・平7告示69・平8告示63・平9告示62・平10告示59・平10告示89・平11告示63・平14告示58・平27告示17・一部改正)
(連帯保証人)
第7条 次に掲げる場合を除き、個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
(平18告示52・全改)
(融資の申込み)
第8条 申込者は、岩沼市中小企業振興資金融資あっ旋申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次の書類を添えて、岩沼市商工会長を経由して市長に申し出なければならない。
(1) 信用保証委託申込書
(2) 信用保証依頼書
(3) 申込人(企業)概要
(4) 信用保証委託契約書
(5) 誓約書
(6) 申込者及び保証人の印鑑証明書。ただし、法人にあっては法人の登記事項証明書及び印鑑証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平18告示31・全改)
2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに、信用保証をした者の書類に、信用保証書を付して、取扱金融機関に送付するものとする。
3 前項により書類の送付を受けた金融機関は、申込者に対し、所定の方法により速やかに融資を行うとともに、貸付報告書を市長に提出するものとする。
(平6告示67・一部改正、平15告示17・旧第11条繰上、平18告示31・一部改正)
(返済方法)
第10条 貸付金の返済は、原則として元金均等月賦弁済とする。
(平15告示17・旧第12条繰上)
(保証料の補給)
第11条 規則第6条第2項の規定による保証料の補給は、融資あっせん額について、借入れの日から返済の日までの間につき、市長と保証協会が協議し別に契約した額とする。
(昭53要綱11・平6告示67・一部改正、平15告示17・旧第14条繰上・一部改正、平18告示52・旧第12条繰上)
(保証状況報告)
第12条 保証協会は、市長に対し、取扱金融機関からの融資状況報告に基づき、翌月10日までに当月末日現在での融資保証状況を報告しなければならない。
(平15告示17・旧第16条繰上、平18告示52・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 その他必要な事項は、市、保証協会及び金融機関が協議のうえ定める。
(昭54要綱1・全改、平6告示67・一部改正、平15告示17・旧第17条繰上、平18告示52・旧第14条繰上)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 岩沼市中小企業振興資金融資要綱(昭和47年要綱第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年要綱第1号)
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年要綱第5号)
この要綱は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年要綱第1号)
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年要綱第2号)
この要綱は、昭和54年4月2日から施行する。
附則(昭和55年要綱第2号)
この要綱は、昭和55年4月15日から施行する。
附則(昭和55年要綱第5号)
この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和55年要綱第8号)
この要綱は、昭和55年12月15日から施行する。
附則(昭和57年要綱第1号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第7号)
この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年要綱第6号)
この要綱は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和59年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年要綱第3号)
この要綱は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和61年要綱第2号)
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年要綱第1号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年要綱第4号)
この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成元年告示第40号)
この告示は、平成元年7月10日から施行する。
附則(平成元年告示第53号)
この告示は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年告示第12号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第60号)
この告示は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年告示第91号)
この告示は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年告示第20号)
この告示は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年告示第131号)
この告示は、平成4年11月2日から施行する。
附則(平成5年告示第35号)
この告示は、平成5年5月20日から施行する。
附則(平成6年告示第67号)
この告示は、平成6年11月11日から施行する。
附則(平成7年告示第46号)
この告示は、平成7年7月3日から施行する。
附則(平成7年告示第69号)
この告示は、平成7年11月13日から施行する。
附則(平成8年告示第63号)
この告示は、平成8年11月11日から施行する。
附則(平成9年告示第62号)
この告示は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年告示第59号)
この告示は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年告示第89号)
この告示は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年告示第63号)
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年告示第58号)
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年告示第17号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に市のあっせんに係る事業資金の融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第22号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に融資されている振興資金の連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平18告示31・追加、令2告示97・一部改正)
(平18告示31・追加、令2告示97・一部改正)