○岩沼市中小企業振興資金融資規則

昭和47年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、事業資金を必要とし、その融資を受けようとする中小企業者に対して市が融資あっせんとあわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全な発展に資することを目的とする。

(昭57規則4・平5規則19・平15規則6・平16規則7・平28規則19・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する法人及び個人とする。

(平28規則19・全改)

(融資あっせん)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う取扱金融機関(以下「金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な融資資金のあっせんを行う。

(昭57規則4・平5規則19・平14規則14・一部改正)

(預託金)

第4条 市長は、前条の融資あっせんを行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を金融機関に預託するものとする。

2 金融機関は、前項の預託金額に市長との覚書において定める協調倍率を乗じて得た額の範囲内で融資を行うものとする。

3 市長は、預託金額及び融資限度額について、金融機関との間に別に契約を締結する。

(平14規則14・全改)

(金融機関)

第5条 金融機関は、市内に支店等を有し、この規則の趣旨に賛同し協力する金融機関から市長が指定する。

2 金融機関は、市のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(昭57規則4・平5規則19・平14規則14・一部改正)

(保証料補給)

第6条 融資はすべて、保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 市長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において、別に定めるところにより、当該保証料を補給する。

3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、市長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。

(平14規則14・一部改正)

(損失補償)

第7条 市長は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その一部を補償するものとする。

(平15規則6・追加)

(あっせん額)

第8条 市長があっせんする融資の限度額は、1企業当たり運転資金及び設備資金を合わせて2,000万円以内とする。

(昭57規則19・全改、平5規則19・平6規則22・平14規則14・一部改正、平15規則6・旧第7条繰下、平16規則7・平27規則2・一部改正)

(違反に対する措置)

第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする運転資金又は設備資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。

2 市長は、融資を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めるとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(昭54規則6・平5規則19・平14規則14・一部改正、平15規則6・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭54規則6・一部改正、平15規則6・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭55規則26・旧附則・一部改正、平5規則19・一部改正)

(平成5年異常気象災害に係る融資あっせんの特例)

2 第3条に定めるあっせんにより融資を受けている中小企業者で、平成5年における異常気象災害により経営基盤に影響を受けた者は、第7条の規定にかかわらず更に異常気象災害対策特別資金として1企業当たり運転資金300万円を限度として、平成5年12月1日から平成6年3月31日までの期間内に融資あっせんの申込みをすることができるものとする。

(平5規則19・全改、平6規則22・一部改正)

3 前項の規定による融資あっせんを受けようとするときは、岩沼市商工会で行う異常気象災害による影響に関する調査結果に基づく認定を必要とする。

(平5規則19・全改)

4 異常気象災害対策特別資金の利率は、年4.2パーセントとし、貸付期間は36月以内とする。

(平5規則19・全改)

(平成6年9.22豪雨災害に係る融資あっせんの特例)

5 第3条に定めるあっせんにより融資を受けている中小企業者で、平成6年9月22日における豪雨災害(以下「平成6年9.22豪雨災害」という。)により被害を受けた者は、第7条の規定にかかわらず更に平成6年9.22豪雨災害対策特別資金として1企業当たり300万円を限度として、平成6年11月11日から平成6年12月27日までの期間内に融資あっせんの申込みをすることができる。

(平6規則22・追加)

6 前項の規定による融資あっせんを受けようとするときは、岩沼市商工会で行う平成6年9.22豪雨災害による被害に関する調査結果に基づく認定を必要とする。

(平6規則22・追加)

7 平成6年9.22豪雨災害対策特別資金の利率は、年4.2パーセントとし、貸付期間は60月以内とする。ただし、運転資金のみの場合は36月以内とする。

(平6規則22・追加)

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和55年規則第27号)

この規則は、昭和55年12月15日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年11月11日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市のあっせんに係る事業資金の融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岩沼市中小企業振興資金融資規則

昭和47年3月30日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第4号
昭和49年5月25日 規則第10号
昭和51年4月2日 規則第9号
昭和54年3月8日 規則第6号
昭和55年11月25日 規則第26号
昭和55年12月13日 規則第27号
昭和57年2月9日 規則第4号
昭和57年7月6日 規則第19号
平成5年11月17日 規則第19号
平成6年11月11日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年3月26日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第7号
平成27年3月3日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第19号