○ハナトピア岩沼の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月29日
規則第10号
ハナトピア岩沼設置条例施行規則(平成9年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、ハナトピア岩沼の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 ハナトピア岩沼の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平20規則25・令5規則34・一部改正)
(休業日)
第3条 ハナトピア岩沼の休業日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(運営協議会の組織)
第4条 条例第5条に規定するハナトピア岩沼運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 農業関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(令5規則34・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(職務)
第6条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議する。
(1) ハナトピア岩沼運営の基本計画に関すること。
(2) ハナトピア岩沼の利用普及に関すること。
(3) その他ハナトピア岩沼の管理運営に関すること。
(令5規則34・一部改正)
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 前項の総合管理棟使用許可申請書の提出は、使用しようとする期日5日前までに行なわなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平14規則11・全改、平20規則25・一部改正)
(平14規則11・全改、平20規則25・一部改正)
(総合管理棟使用許可事項の変更)
第10条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「総合管理棟使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平14規則11・一部改正)
(総合管理棟使用者の遵守事項)
第11条 総合管理棟使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 設備、器具等の原状を変更しないこと。
(4) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行ってはならない。また、第三者をして行わせる場合も、同様とする。
(5) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか市長の指示する事項
(平14規則11・令5規則34・一部改正)
(職員の立入り)
第12条 職員は、ハナトピア岩沼の管理運営上必要があるときは、総合管理棟使用者が使用している総合管理棟に立ち入り、必要な指示を行うことができる。
(平14規則11・令5規則34・一部改正)
(平14規則11・追加)
(1) 農業団体若しくは農業団体以外の団体又は法人でないもの
(2) 市内で生産される農産品及び農産加工品を扱わないもの
(3) 特別施設において業務を行うために必要な資力、技能又は信用を有しないと市長が認めたもの
(4) 市町村税を完納していないもの
(5) 前各号に定めるもののほか、特別施設の管理運営上市長が不適当と認めたもの
(平14規則11・追加)
(平14規則11・追加、令5規則34・一部改正)
(平14規則11・追加、令5規則34・一部改正)
(保証人)
第17条 地域食材提供施設使用者は、1名又は1社の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、県内に居住し、又は事業所を有し、かつ、相応の収入を有する者で、市長が適当と認めたものでなければならない。
3 地域食材提供施設使用者は、市長が必要と認めて連帯保証人の変更を求めたときは、別に連帯保証人を立てなければならない。
4 地域食材提供施設使用者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業及び第2項に定める事項に変更を生じたとき又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平14規則11・追加)
(特別施設使用許可事項の変更)
第18条 特別施設使用者は、使用期間の延長を受けようとするときは使用期間満了の日の、使用の取消しを受けようとするときはその使用を中止しようとする日の3月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平14規則11・追加、令5規則34・一部改正)
(用途変更等の禁止)
第19条 特別施設使用者は、特別施設及び附帯施設の用途又は原状を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 特別施設使用者は、許可を受けた特別施設の全部又は一部を他に転貸し、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は使用権を第三者に譲渡してはならない。
(平14規則11・追加)
(特別施設使用者の費用負担)
第20条 次に掲げる費用は、特別施設使用者の負担とする。
(1) 特別施設の壁、基礎、土台、柱、床、はり及び屋根並びに内部の給排水施設、厨房施設、電気施設その他の附帯施設の大規模な修繕以外の修理に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物、廃棄物等のごみ処理に要する費用
(4) 電気、給排水、衛生又は防火に係る設備その他特別施設の内部設備の保守点検及び破損による簡易な修繕に要する費用
(5) 清掃に要する費用
(6) 退去の際における原状回復に要する費用
2 特別施設使用者の責に帰すべき事由によって、特別施設の主体施設又は附帯施設を修繕する必要が生じたときは、前項第1号の規定にかかわらず使用者の負担において修繕しなければならない。
(平14規則11・追加、令5規則34・一部改正)
(特別施設使用者の義務)
第21条 特別施設使用者は、施設の秩序を乱し、又は公共の利益を害するような行為をしてはならない。
2 特別施設使用者は、建物及び附帯設備を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
(平14規則11・追加)
(特別施設使用者の遵守事項)
第22条 特別施設使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消費者に対するサービスを徹底すること。
(2) 適正な価格による販売を行うこと。
(3) 正量販売を行うこと。
(4) 取扱品に明確な価格表示を行うこと。
(5) 食料品の取扱いについては、特に衛生に細心の注意を払うこと。
(6) 特別施設内及びその周辺の清潔の保持及び整頓に努めること。
(7) 使用者相互の協調を図り、共存共栄の趣旨に反するような行為をしないこと。
(8) 施設の信用及び特別施設使用者としての品位を失墜するような行為をしないこと。
(9) 火気及び盗難防止に注意すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。
(平14規則11・追加、令5規則34・一部改正)
(物品の保管責任)
第23条 特別施設における商品等物品の保管については、市は一切その責めを負わないものとする。
(平14規則11・追加)
(業務に関する報告等)
第24条 市長は、特別施設の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特別施設における業務の状況等に関し、特別施設使用者から報告を求め、若しくは職員に調査させ、又は必要があると認めたときは、特別施設使用者に対し指示し、若しくは勧告することができる。
(平14規則11・追加)
(使用料の返還)
第25条 条例第10条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき 全額
(2) 使用者が使用しようとする期日前までに使用の取消しを申し出たとき 5割相当額
(平14規則11・旧第13条繰下・一部改正、令5規則34・一部改正)
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめハナトピア岩沼使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。
(平14規則11・旧第14条繰下・一部改正)
(令5規則34・追加)
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、ハナトピア岩沼の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平14規則11・旧第15条繰下、令5規則34・旧第27条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のハナトピア岩沼設置条例施行規則の規定に基づき使用の許可を受け、既に納入した利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和5年6月23日から施行する。
別表(第26条関係)
(令元規則30・全改、令5規則34・一部改正)
使用の区分 | 減免の割合(地域食材提供施設を除く。) |
各室・特別施設・屋外展示場 | |
1 市の事業として使用する場合 | |
(1) 市が主催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 市が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合 | |
(1) 市内の小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 市内の私立幼稚園 | 100分の90 |
(3) 市内の高等学校、特別支援学校その他の学校 | 100分の90 |
(4) 市外の学校 | 100分の50 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用する場合 | 100分の90 |
4 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合 | |
(1) 市内に設置されている社会福祉法人が使用するとき。 | 100分の100 |
(2) 市内に設置されている保育園が使用するとき。 | 100分の100 |
(3) その他の官公署及び公益法人が使用するとき。 | 100分の50 |
5 地域における防犯、防災、交通安全等に関係する団体が使用する場合 | 100分の70 |
6 町内会等の住民の自治組織が使用する場合 | 100分の70 |
7 農業協同組合、農業共済組合、農業団体、土地改良区等の農業団体が使用する場合 | 100分の100 |
8 その他市長が特に必要と認めた場合 | 100分の50 |
(平13規則19・平14規則11・一部改正)
(平14規則11・令3規則26・一部改正)
(平14規則11・追加、平17規則13・令3規則26・一部改正)
(平14規則11・追加、令3規則26・一部改正)
(平14規則11・追加、令3規則26・一部改正)
(平14規則11・旧様式第3号繰下・一部改正、平19規則13・令3規則26・一部改正)
(平13規則19・一部改正、平14規則11・旧様式第4号繰下・一部改正)