○岩沼市畜産振興事業補助等に関する規程

昭和36年2月3日

規則第3号

第1条 岩沼市畜産振興条例(昭和35年条例第24号。以下「条例」という。)第5条第2項の補助金及び利子補給の限度額は、左表の通りとする。

2 利子補給は、夫々の融資者に一括補給するものとする。

符号

施設又は事業名

経費

補助率

1

技術員の設置

畜産技術等専門職員設置に要する経費補助

職員俸給の1/2以内

2

畜舎サイロ建設事業

畜舎サイロの新設増設及びこれに関連する附帯施設の建設のため融通を受けた資金1,000,000円以内に対する利子補給

年利3.65パーセント以内

補給期間1ケ年以内

3

畜舎のモデル施設

豚舎鶏舎及びこれに関連する附帯施設の建設費1,000,000円以内の補助

1/3

4

採卵用ひなの導入並びに飼料購入

採卵用ひな1戸200羽以上購入に要する融資金及びこれが成鶏となるまでの飼料代の融資金に対する利子補給

年利3.65パーセント以内

補給期間1年以内

5

種牡牝豚の導入事業

種牡牝豚の導入に要する経費補助

1/3以内

6

優良仔豚生産奨励事業

登録豚の生産する1産仔が5頭以下の場合における損失経費の補助

1産仔5頭の場合500円以下。1頭を減ずる毎に500円増

7

家畜防疫事業

防疫材料の購入に要する経費補助

1/3以内

(昭55規程9・一部改正)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要とする書類

第3条 事業主体が事業計画を変更しようとするときは、計画変更申請書に変更しようとする事項及び事由を明記し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において必要と認めるときは、同項の届出事項につき変更を指示することができる。

第4条 この規程により交付を受けた補助金及び利子補給金は、当該事業以外の費用に流用してはならない。

第5条 補助金の交付及び利子補給を受けた者は、事業完了後1ケ月以内に事業成績書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは事業場等に立入り帳簿書類その他の物件を検査することができる。

第7条 補助金の交付及び利子補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金及び利子補給金の全部若しくは一部を交付せず又は交付した補助金等の返還を命ずることがある。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 補助金及び利子補給の交付条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。

この規程は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和55年規程第9号)

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

岩沼市畜産振興事業補助等に関する規程

昭和36年2月3日 規則第3号

(昭和55年5月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和36年2月3日 規則第3号
昭和55年5月22日 規程第9号