○岩沼市畜産振興条例

昭和35年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、畜産事業の育成振興を促進するため、これに必要な助成措置を講ずることにより企業的農業経営を推進し生産力の安定向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「畜産事業」とは、酪農(肥育牛を含む。)、養豚又は養鶏のうちいずれかを主体とした個々又は団体が行う事業をいう。

(事業の内容)

第3条 第1条に規定する目的達成のため次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 市有種畜の貸付事業

(2) 畜産の増殖に必要な事業

(3) 畜舎の改良整備及び防疫事業の普及

第4条 削除

(平3条例28)

(補助)

第5条 第3条各号に掲げる事業に必要な経費につき、毎年度予算の範囲内において補助金を交付し、又は利子補給をするものとする。

2 前項の規定により市が交付する補助金及び利子補給の額は、次の各号につき別に定める規定により計算した金額を限度とする。

(1) 第1条の目的を達するため行う専門技術者の設置費の一部

(2) 畜産事業振興のため個人又は団体が品種改良を目的とした種畜の購入経費の全部又は一部

(3) 畜産事業振興のため個人又は団体が事業資金の融資を受けた場合の利子の全部又は一部

(4) モデル畜舎の建設に要する経費の一部

(5) 種豚増殖に要する経費の全部又は一部

(6) 前各号の団体が行う家畜衛生その他当該事業遂行上必要と認められる事業に要する経費の全部又は一部

(融資機関の指定)

第6条 本事業を遂行するために必要な事業資金の融資機関は、本市内の各農業協同組合を指定するものとする。

第7条 この条例に定めるものを除く事項の運用に関しては、別にこれを定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

2 岩沼町有種畜貸付及び譲与等に関する条例(昭和34年3月岩沼町条例第2号)は、廃止する。

(昭和40年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市畜産振興条例

昭和35年12月22日 条例第24号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第24号
昭和40年12月27日 条例第24号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和51年3月24日 条例第10号
昭和56年3月12日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第28号