○岩沼市森林等における火入れの規制に関する条例施行規則
昭和59年10月3日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則19・一部改正)
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 申請者が、請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約書の写し
(3) 申請者が、請負又は委託による契約に基づかないで火入れを行う場合にあっては、当該火入地が申請人以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(平13規則19・一部改正)
(許可証の交付等)
第3条 市長は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の許可をするときは、火入許可書(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及び理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(平13規則19・一部改正)
(許可証の所持義務)
第4条 条例第4条第4号に規定する火入責任者は、火入れに際し許可証を携帯しなければならない。
(許可証の返納)
第5条 火入者は、火入れを終了したとき又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに許可証を市長に返納しなければならない。
(平13規則19・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(平元規則9・平13規則19・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・一部改正)