○岩沼市森林等における火入れの規制に関する条例
昭和59年10月3日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内の火入れの許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「火入れ」とは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却することをいう。
(許可の申請)
第3条 法第21条第1項の規定に基づく火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間(以下「火入期間」という。)の開始する日の7日前までに、火入許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等から、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(3) 1団地における1回の火入地の面積は、1ヘクタールを超えないものであること。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、この限りでない。
(4) 火入れの現場において、直接火入れ実施の指揮監督に当たる者(以下「火入責任者」という。)を定めていること。
(5) 1回の火入れにつき、その火入面積が0.5ヘクタールまで10人以上、0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールごとにつき2人を10人に加えて得た人数以上の火入れ作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置すること。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め、又は火入れの方法若しくは期日の変更、その他必要な指示を行うことができる。
(許可の期間)
第6条 許可を受けて火入れを行うことができる期間は、1件につき10日間以内とする。
(火入れの通知)
第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(消防署長への通知)
第8条 市長は、火入れの許可をした場合は、直ちに当該火入地を管轄する消防署長(以下「消防署長」という。)にその旨を通知するものとする。
(平31条例2・一部改正)
(火入れの方法等)
第9条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向って行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
3 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
4 火入者は、のこぎり、なた、かま、スコップ、刈り払い機、水のう付手動ポンプ等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
5 火入責任者は、次条に規定する防火帯の設置及び火入従事者の適正な配置が完了し、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
6 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
7 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、10メートル以上。)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項に規定する防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(緊急連絡体制の整備)
第11条 火入者及び火入責任者は、火入れに当たって周囲への延焼等異常な事態が発生したときに、直ちに市長及び消防署長へ連絡することのできる体制並びに市長及び消防署長から連絡を受ける体制を確保しておかなければならない。
(平31条例2・一部改正)
(職員の実地調査等)
第12条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、火入れの際に必要と認めるときは職員を立ち合わせ、指示をさせることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。