○岩沼市農林業奨励補助金交付要綱

平成11年3月26日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業の振興及び経営の安定を図るため、生産意欲のある農業者等に対し、予算の範囲内で岩沼市農林業奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(令6告示53・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、「農業者等」とは、市内に住所を有する農業者、林業者及びこれらの者で組織する団体又は組合をいう。

(令6告示53・令6告示158・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助対象となる事業、補助額及び事業費は、別表のとおりとする。

2 事業費の支払が分割払である場合は、その初年に支払った額のみを補助対象とし、2年目以降の支払については対象としない。

3 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令6告示53・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 一般農林業奨励タイプの補助対象となる経費は、申請の前年度の1月1日から申請する年度の12月31日までの期間に当該経費に係る支払が完了した市内の土地に係る経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設整備に要する経費

(2) 附帯整備に要する経費

(3) 物品(消耗品を除く。)の購入に要する経費

(4) その他農林業の振興に資するものとして市長が特に必要と認めた経費

2 特産品生産奨励タイプの補助対象となる経費は、申請の前年度の1月1日から申請する年度の12月31日までの期間に当該経費に係る支払が完了した市内で行う果樹又は果実的野菜の生産に係る経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設整備に要する経費

(2) 附帯設備に要する経費

(3) 物品(肥料及び種苗以外の消耗品を除く。)の購入に要する経費

(4) その他特産品生産の振興に資するものとして市長が特に必要と認めた経費

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 農林業以外の用途に用いることができる汎用品の購入に係る経費

(2) 自家消費のために行う農作業に係る経費

(3) 個人との契約の支払に係る経費

(4) 他の補助金等の交付を受けている、又は受けようとしている経費

(令6告示53・令6告示158・一部改正)

(交付対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する農業者等とする。補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する農業者等とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の認定を受けた農業者等

(2) 法第14条の4第1項の認定を受けた農業者等

(3) 農業者又は林業者が組織する団体(代表者並びに組織及び運営に関する規約の定めがある団体をいう。)の代表者

(4) 自ら生産した農産物を出荷又は販売している農業者等

(令6告示53・令6告示158・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、岩沼市農林業奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、同一の農業者等が複数の申請書を提出することはできないものとする。

(1) 活用後の経営に関する事業計画書

(2) 活用後の経営に関する収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出の際に、必要に応じて本人確認書類を提示させ、又は当該書類の写し等を提出させるものとする。

(令6告示53・令6告示158・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書が提出された場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは岩沼市農林業奨励補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは岩沼市農林業奨励補助金交付却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

(令6告示53・一部改正)

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、申請内容を変更するとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、岩沼市農林業奨励補助金交付変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令6告示53・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了後速やかに岩沼市農林業奨励補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第6条に規定する内容の審査をもって、事業内容の審査が全て完了する場合は、これを省略することができる。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 活用後の経営に関する事業実績書

(2) 活用後の経営に関する収支決算書又は事業費を確認できる証票類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令6告示53・令6告示158・一部改正)

(額の確定及び補助金の交付)

第10条 市長は、前条第1項の実績報告書が提出されたとき、又は同項ただし書の規定により実績報告書の提出を省略したときは、補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。

(令6告示53・令6告示158・一部改正)

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象者は、補助金により取得し、又は効用の増加した価格が30万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上の財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条及び第3条に規定する耐用年数又は5年のいずれか長い期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を市に納付した場合は、この限りでない。

(令6告示53・追加)

(交付が行われなかった場合の取扱い)

第12条 市長は、第10条の規定に基づき補助金を交付しようとする場合において、申請書の不備等により振込ができないとき、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったとき、又は市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、申請者が当該交付申請を取り下げたものとみなす。

(令6告示53・追加、令6告示158・一部改正)

(周知)

第13条 市長は、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日及び事業概要について、広報等により周知を行うものとする。

(令6告示53・追加)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示53・旧第11条繰下)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第53号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は令和7年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の岩沼市農林業奨励補助金交付要綱の規定は、施行日以後に実施した事業に係る申請について適用し、施行日前に実施した事業に係る申請については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令6告示53・令6告示158・一部改正)

補助対象事業

補助額

事業費

一般農林業奨励タイプ

園芸作物振興事業

補助対象経費の3分の1以内の額

30万円以上100万円以下(消費税及び地方消費税を除く。)

水田作物振興事業

林産物振興事業

畜産振興事業

病害虫防除事業

6次産業化振興事業

特産品生産奨励タイプ

特産品生産基盤整備事業

補助対象経費の2分の1以内の額

50万円以上200万円以下(消費税及び地方消費税を除く。)

(令6告示53・全改)

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(令6告示53・全改)

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(令3告示69・一部改正)

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(令6告示53・全改)

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(令6告示53・全改)

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岩沼市農林業奨励補助金交付要綱

平成11年3月26日 告示第21号

(令和7年1月1日施行)