○岩沼市農林業奨励補助金交付要綱
平成11年3月26日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、生産意欲のある農業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、農林業の振興及び経営の安定を図ることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「農業者等」とは、農業者、林業者及びこれらの者で組織し、若しくはこれらの者が出資する団体又は組合をいう。
(対象事業及び補助額)
第3条 補助対象となる事業及び当該事業に対する補助額は、別表のとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設整備に要する経費
(2) 附帯整備に要する経費
(3) 流通及び加工の調査研究に要する経費
(4) 地域連携推進活動に要する経費
(5) 環境保全型農業実践に要する経費
(6) 水田生産調整及び転作促進に要する経費
(7) 農業生産組織の活動に要する経費
(8) 農林業後継者組織の活動に要する経費
(9) その他農林業の振興のため市長が特に認めた経費
(対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる農業者等とする。
(1) 市内に住所を有する農業者又は林業者
(2) 農業者又は林業者で組織する団体(前号に規定する者の全部又は一部が当該団体の組織の一員となっているものに限る。)
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)で定める農業協同組合(第1号に規定する者の全部又は一部が当該組合の組織の一員となっているものに限る。)
(4) 森林組合法(昭和53年法律第36号)で定める森林組合(市域内に存する林野を管轄するものに限る。)
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)で定める土地改良区(市域内の農用地を管轄するものに限る。)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、岩沼市農林業奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書又は事業費を確認できる証票類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助額 |
果樹振興事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
花き振興事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
野菜振興事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
特用林産物生産促進事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
森林整備促進事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
農産加工促進支援事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
農業経営基盤対策促進事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
水田生産調整推進対策事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
経営合理化・近代化促進事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
農林産物病害虫防除事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額(国及び県の補助対象事業となる場合にあっては、国又は県の定める要綱等に準じて市長が別に定める額)とする。 |
農林業生産組織支援事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、補助対象経費の10分の10以内の額であって予算で定める額とする。 |
農林業後継者支援事業 | 補助対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、補助対象経費の10分の10以内の額であって予算で定める額とする。 |
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)