○岩沼市狂犬病予防法施行規則
平成12年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請書は、様式第1号によるものとする。
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出書は、様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更、同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出書は、様式第4号によるものとする。
(鑑札の再交付等)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書は、様式第5号によるものとする。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出書は、様式第6号によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請書は、様式第7号によるものとする。
(手数料)
第8条 第2条に規定する犬の登録を申請する者、第6条第1項に規定する鑑札の再交付を申請する者及び第7条に規定する注射済票の再交付を申請する者は、岩沼市手数料条例(平成12年条例第8号)に定める手数料を納付しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)