○岩沼市生ごみ処理容器等設置補助金交付要綱
平成8年3月28日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理容器又は電気式生ごみ処理機(以下「処理容器等」という。)を購入し、一般廃棄物のうち各家庭から排出される生ごみの自己処理を行う者に対して補助金を交付し、生ごみの減量化及び堆肥化による資源の再利用の促進を図ることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平13告示28・平20告示10・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、処理容器等を購入し設置する者とする。ただし、法人を除くものとする。
(平13告示28・一部改正)
(補助対象容器等)
第3条 補助金の交付対象となる処理容器等は、次の基準に適合しているものでなければならない。
(1) 生ごみ処理容器については、有効容量が10リットル以上のもの
(2) 電気式生ごみ処理機については、電気式による乾燥型又は微生物分解型で家庭からの生ごみに対応できる十分な処理能力を備えたもの
(3) 臭気等の発散及び雨水等の流入を防止するための蓋を備えたもの
(平13告示28・平14告示19・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象個数は、次に掲げる処理容器等の種類に応じた補助限度個数とし、1基当たりの補助金の額は、基本額又は補助限度額のいずれか小さい額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
処理容器等の種類 | 基本額 | 1基当たりの補助限度額 | 補助限度個数 |
生ごみ処理容器 | 購入価格の2分の1以内の額 | 3,000円 | 1世帯当たり2基 |
電気式生ごみ処理機 | 30,000円 | 1世帯当たり1基 |
(平13告示28・一部改正)
(補助金交付の制限)
第4条の2 市長は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者と同一世帯に属する者が、次の各号いずれかに該当するときは、当該申請者に対し補助金を交付しない。
(1) 申請年度において、既に当該申請に係る処理容器等と異種の処理容器等の設置に係る補助金の交付を受けているとき。
(2) 申請年度以前5年度において、既に当該申請に係る処理容器等と同種の処理容器等の設置に係る補助金の交付を補助限度個数分受けているとき。
(平13告示28・追加)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器等設置補助金交付申請書(様式第1号)に領収書及び保証書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(平13告示28・一部改正)
(平13告示28・平20告示10・一部改正)
(補助金の交付の取消し等)
第7条 市長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(平13告示28・一部改正)
(協力)
第8条 補助金の交付を受けた者は、処理容器等を有効に活用し、市指定のごみ集積所への生ごみの搬出は極力避けるものとする。また、使用に伴う臭気、誘因昆虫類及び流出液が周囲に影響を及ぼさないよう環境衛生に十分留意するものとする。
(平13告示28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
(岩沼市生ごみ処理容器設置補助金交付要綱の廃止)
2 岩沼市生ごみ処理容器設置補助金交付要綱(平成4年告示第67号)は、廃止する。
附則(平13年告示第28号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平14年告示第19号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第10号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平13告示28・全改、令3告示69・一部改正)
(平20告示10・全改、平21告示33・令3告示69・一部改正)