○岩沼市ごみ集積箱設置等事業補助金交付要綱
平成8年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ集積箱等を設置、改築又は修繕(以下「設置等」という。)しようとする町内会等に対し、ごみ集積箱設置等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ごみ集積所周辺の環境衛生の向上を図ることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平31告示25・令5告示102・一部改正)
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、市内の町内会又は自治会等(以下「町内会等」という。)とする。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となるごみ集積箱等は、町内会等がごみ集積所に設置等を行うため業者から購入し、又は業者等に製造等を依頼したもので、次の基準の全てに適合しているものでなければならない。
(1) ごみ収集日に当該ごみ集積所の付近の一般家庭から排出される燃えるごみが全て収容できる有効容量を有するもの
(2) 耐水性及び耐久性を備えた材質とし、長期間使用できるもの
(3) 動物等によるごみの散乱が防止できるもの
(4) 対象となる経費が1万円以上のもの
(令5告示102・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、ごみ集積箱等の設置等に係る費用の2分の1以内で、10万円を限度とし、予算の範囲内において補助するものとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令3告示12・令5告示102・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等の代表者(以下「申請者」という。)は、ごみ集積箱設置等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設置等に係る場所の位置図
(2) ごみ集積箱等の設計図
(3) ごみ集積箱等の設置等に係る費用の見積書
(4) 土地所有者の同意書等
(5) その他市長が必要とする書類
(平31告示25・令5告示102・一部改正)
(令5告示102・一部改正)
(令5告示102・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業完了後速やかにごみ集積箱設置等事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) ごみ集積箱等の設置等に係る費用の領収書の写し
(2) 設置等の完了を確認できる書類(写真等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平31告示25・令5告示102・一部改正)
(補助金交付額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、補助金の交付額を確定し、ごみ集積箱設置等事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。
(平31告示25・追加、令5告示102・一部改正)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額確定後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(平31告示25・追加)
(補助金交付の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(平31告示25・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
(令5告示102・全改)
(令5告示102・全改)
(令5告示102・全改)
(令5告示102・全改)
(令5告示102・全改)