○浄化槽清掃業の許可申請等に関する規則

昭和61年5月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく浄化槽清掃業の許可申請等について、法及び厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第2条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、法施行規則第10条第2項に規定する書類を添えて浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第35条第1項の許可をしたときは、許可申請者に浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 法第35条第2項の規定による許可の期間は、2年とする。

(浄化槽清掃業の変更の届出)

第3条 前条第2項の規定による許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、法第37条の規定により前条第1項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、浄化槽清掃業変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の廃業等の届出)

第4条 許可業者は、法第38条に規定する各号のいずれかに該当することとなったときは、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第5条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかにその事項を記載した浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可証の返還)

第6条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を返還しなければならない。

(1) 有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部を廃止したとき。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年規則第14号)により行われた行為は、この規則の各相当規定により行われたものとみなす。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元規則9・平17規則13・令2規則48・一部改正)

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(平元規則9・令2規則48・一部改正)

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(平元規則9・令2規則48・一部改正)

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(平元規則9・令2規則48・一部改正)

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(平元規則9・令2規則48・一部改正)

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浄化槽清掃業の許可申請等に関する規則

昭和61年5月29日 規則第15号

(令和3年1月1日施行)