○岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和61年4月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬出等ができない一般廃棄物)

第2条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、次に掲げる一般廃棄物を搬出し、又は搬入しないようにしなければならない。

(1) 有毒物物質を含む一般廃棄物

(2) 危険性を有する一般廃棄物

(3) はなはだしい悪臭又は汚水を出す一般廃棄物

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理業務を困難にし、又は処理施設及び設備を損うおそれのある一般廃棄物

(平14規則16・旧第3条繰上、平31規則8・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(法人にあっては、役員名簿及び履歴書)

(4) 事業所及び車庫等の見取図

(5) 資産に関する証明書及び納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可をしたときは、許可申請者に一般廃棄物処理業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(平5規則11・一部改正、平14規則16・旧第6条繰上・一部改正、平17規則13・平31規則8・一部改正)

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可の申請)

第4条 前条第2項の規定による許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(平14規則16・旧第7条繰上・一部改正、平31規則8・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更等の届出)

第5条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理業の許可事項を変更したとき、又は事業の全部若しくは一部を廃止したとき及びその事業の全部又は一部を休止したときは、一般廃棄物処理業変更(廃止・休止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平14規則16・旧第8条繰上・一部改正、平31規則8・一部改正)

(許可証の再交付)

第6条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかにその事項を記載した一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平14規則16・旧第9条繰上・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第7条 市長は、許可業者が法、条例又はこの規則に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平14規則16・旧第10条繰上)

(許可証の返還)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を返還しなければならない。

(1) 有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部を廃止したとき。

(平14規則16・旧第11条繰上)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平14規則16・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年規則第14号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則により行われた行為は、この規則の各相当規定により行われたものとみなす。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元規則11・一部改正、平14規則16・旧様式第4号繰上、平17規則13・平31規則8・令2規則48・一部改正)

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(平元規則11・一部改正、平14規則16・旧様式第5号繰上、平31規則8・令2規則48・一部改正)

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(平元規則11・一部改正、平14規則16・旧様式第6号繰上、平31規則8・令2規則48・一部改正)

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(平元規則11・一部改正、平14規則16・旧様式第7号繰上、令2規則48・一部改正)

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(平元規則11・一部改正、平14規則16・旧様式第8号繰上、令2規則48・一部改正)

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岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和61年4月24日 規則第13号

(令和3年1月1日施行)