○岩沼市健康づくり推進協議会設置条例

昭和54年6月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、岩沼市健康づくり推進協議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市民の健康づくりに関する事項を審議及び企画するため、岩沼市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健医療関係団体を代表する者

(3) 地区衛生組織を代表する者

(4) 学校、事業所等を代表する者

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩沼市健康づくり推進協議会設置条例

昭和54年6月26日 条例第15号

(昭和54年6月26日施行)