○岩沼市健康づくり推進協議会設置条例
昭和54年6月26日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、岩沼市健康づくり推進協議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市民の健康づくりに関する事項を審議及び企画するため、岩沼市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健医療関係団体を代表する者
(3) 地区衛生組織を代表する者
(4) 学校、事業所等を代表する者
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略