○岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例施行規則

昭和59年12月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例(昭和52年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(小規模災害弔慰金の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する小規模災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給を受けようとする者は、当該災害による死亡を知った日から60日以内に小規模災害弔慰金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第2項の規定に基づいて弔慰金の支給を受けようとする者の申請期限は、当該災害発生の日から120日以内とし、支給を受けるようとする者は、併せて死亡推定願書(様式第1号の2)を提出するものとする。

(平13規則19・令4規則29・一部改正)

(弔慰金の認定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、小規模災害状況調査書(様式第2号)を調製の上、弔慰金支給の可否を決定し、小規模災害弔慰金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(令4規則29・一部改正)

(弔慰金の額)

第4条 条例第5条の規定による弔慰金の額は、次のとおりとする。

(1) 主として生計を維持していた者 500,000円

(2) 主として生計を維持していた者の配偶者 200,000円

(3) 前2号以外の者 100,000円

(火災見舞金の認定)

第5条 市長は、火災が発生したときは、速やかに岩沼消防署長(以下「消防署長」という。)との協議により火災状況調査書(様式第4号)を調製の上、火災見舞金支給の可否を決定し、火災見舞金支給通知書(様式第5号)により支給対象者に通知する。

(平31規則16・令4規則29・一部改正)

(火災見舞金の額)

第6条 条例第7条の規定による火災見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 住居が全焼した場合 100,000円

(2) 住居が半焼した場合 50,000円

(3) 住居が部分焼した場合 30,000円

(4) 住居が水損を受けた場合 30,000円

(平元規則2・一部改正)

(災害見舞金等の申請)

第7条 条例第8条に規定する災害見舞金又は災害弔慰金の支給を受けようとする者は、当該災害が発生した日又は当該災害による死亡を知った日から60日以内に、災害見舞金(弔慰金)支給申請書(様式第6号。住居の損壊に係る見舞金にあっては様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則29・一部改正)

(災害見舞金等の認定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、災害状況調査書(様式第8号)を調製の上、災害見舞金又は災害弔慰金支給の可否を決定し災害見舞金(弔慰金)支給決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(令4規則29・一部改正)

(災害見舞金等の額)

第9条 条例第10条に規定する災害見舞金及び災害弔慰金の額は、次の表のとおりとする。

災害見舞金

入院期間が1月以上の負傷の場合 50,000円

入院期間が7日を超え1月未満の負傷の場合 30,000円

住居が全壊した場合 100,000円

住居が大規模半壊した場合 80,000円

住居が中規模半壊した場合 60,000円

住居が半壊した場合 50,000円

災害弔慰金

第4条に規定する額

2 災害見舞金を受けた者が当該原因により死亡したときは、その遺族に災害弔慰金との差額を支給する。

(令4規則29・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例施行規則(昭和52年規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、公布の日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61規則23・平元規則2・令2規則48・令4規則29・一部改正)

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(平13規則19・令4規則29・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平31規則16・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・平21規則6・令2規則48・令4規則29・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平31規則16・令4規則29・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平21規則6・令2規則48・令4規則29・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・令2規則48・令4規則29・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・令2規則48・令4規則29・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平31規則16・令4規則29・一部改正)

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(昭61規則23・平元規則2・平21規則6・令2規則48・令4規則29・一部改正)

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岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例施行規則

昭和59年12月26日 規則第21号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 災害援護
沿革情報
昭和59年12月26日 規則第21号
昭和61年11月1日 規則第23号
平成元年3月15日 規則第2号
平成13年10月1日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年12月28日 規則第48号
令和4年8月1日 規則第29号