○岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例施行規則
昭和59年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例(昭和52年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則19・令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(弔慰金の額)
第4条 条例第5条の規定による弔慰金の額は、次のとおりとする。
(1) 主として生計を維持していた者 500,000円
(2) 主として生計を維持していた者の配偶者 200,000円
(3) 前2号以外の者 100,000円
(平31規則16・令4規則29・一部改正)
(火災見舞金の額)
第6条 条例第7条の規定による火災見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 住居が全焼した場合 100,000円
(2) 住居が半焼した場合 50,000円
(3) 住居が部分焼した場合 30,000円
(4) 住居が水損を受けた場合 30,000円
(平元規則2・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
災害見舞金 | 入院期間が1月以上の負傷の場合 50,000円 入院期間が7日を超え1月未満の負傷の場合 30,000円 |
住居が全壊した場合 100,000円 住居が大規模半壊した場合 80,000円 住居が中規模半壊した場合 60,000円 住居が半壊した場合 50,000円 | |
災害弔慰金 | 第4条に規定する額 |
2 災害見舞金を受けた者が当該原因により死亡したときは、その遺族に災害弔慰金との差額を支給する。
(令4規則29・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例施行規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の規定は、公布の日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭61規則23・平元規則2・令2規則48・令4規則29・一部改正)
(平13規則19・令4規則29・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平31規則16・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・平21規則6・令2規則48・令4規則29・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平31規則16・令4規則29・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平21規則6・令2規則48・令4規則29・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・令2規則48・令4規則29・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・令2規則48・令4規則29・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・平13規則19・平31規則16・令4規則29・一部改正)
(昭61規則23・平元規則2・平21規則6・令2規則48・令4規則29・一部改正)