○岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例

昭和52年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年条例第46号。以下「弔慰金条例」という。)の適用を受けない小規模の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金又は火災若しくは本人の行為に起因しない災害により被害を受けた者に対する災害見舞金等の支給を行い、もって市民福祉の向上に資するものとする。

(昭57条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 小規模災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷その他異常な自然現象による災害で、弔慰金条例の適用を受けない被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、岩沼市の区域内に住所を有した者をいう。

(3) 火災 市民が居住する市内に存する家屋等が、自己の行為に起因しない火災等により被害を受けた場合をいう。

(昭59条例23・一部改正)

(小規模災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が小規模災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、小規模災害弔慰金の支給を行うものとする。

2 小規模災害の際現にその場にいあわせた者で当該災害がやんだ後60日間その生死が不明の場合には、この条例の適用に関し当該災害によって死亡したものと推定することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、弔慰金条例第7条各号にあたる場合には、小規模災害弔慰金は支給しない。

(昭59条例23・一部改正)

(小規模災害弔慰金の支給を受ける遺族)

第4条 小規模災害弔慰金の支給を受ける遺族の範囲及びその順位は、弔慰金条例第4条に定める遺族の範囲及び順位のとおりとする。

(小規模災害弔慰金の額)

第5条 小規模災害により死亡した者1人当たりの小規模災害弔慰金の額は、50万円を超えない範囲内で、市長が別に定める額とする。

(昭57条例19・一部改正)

(火災見舞金の支給)

第6条 市は、火災により被害を受けた者に対し、火災見舞金の支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が支給を不適当と認めた場合には、火災見舞金は支給しない。

(火災見舞金の額)

第7条 火災見舞金の額は、10万円を超えない範囲内で、市長が別に定める額とする。

(災害見舞金等の支給)

第8条 市は、本人の行為に起因しない災害により生命、身体及び家屋に被害を受けた市民に対し、災害見舞金又は災害弔慰金の支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、弔慰金条例第3条の規定により弔慰金の支給を受ける場合又は同条例第7条各号にあたる場合若しくは犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第3条に規定する犯罪被害者等給付金の支給を受けることができる場合、その他市長が支給を不適当と認めた場合には、災害見舞金又は災害弔慰金は支給しない。

(昭53条例14・昭59条例23・一部改正)

(被害者が死亡した場合の災害弔慰金の支給を受ける者)

第9条 前条に定める被害を受けた者が、死亡した場合の支給を受ける者の範囲及びその順位については、第4条の規定を準用する。

(災害見舞金等の額)

第10条 災害見舞金又は災害弔慰金の額は、50万円を超えない範囲内で、市長が別に定める額とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月12日から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例の規定は、公布の日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

岩沼市小規模災害弔慰金等の支給に関する条例

昭和52年6月30日 条例第17号

(昭和59年12月26日施行)