○内職者援助条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第6号

第1条 この規則は、内職者援助条例(昭和43年岩沼市条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条第1項の規定による内職者は、求職登録した旨を内職者登録届出書(様式第1号)により市長に届出なければならない。

2 条例第2条第2項の規定による内職提供者は、宮城県内職公共職業補導所に登録した旨を、内職提供者登録届出書(様式第2号)により届出なければならない。

第3条 条例第3条の規定による内職提供者とは、前条第2項の届出をした内職提供事業所をいう。

第4条 条例第1条の規定により援助を受けようとする内職者は、内職援助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第5条 前条の援助金交付申請書の提出があったとき、市長は内職提供事業所および内職者の実情を調査のうえ交付すべき額を決定する。

第6条 援助金の交付を受けた内職者が不払内職提供事業所から支払を受けたときは、援助金返納書(様式第4号)にその支払いを受けた額又は援助金交付額を市長に返納しなければならない。

(平13規則19・一部改正)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元規則9・平13規則19・令3規則26・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・令3規則26・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・令3規則26・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・令3規則26・一部改正)

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内職者援助条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第6号
平成元年3月20日 規則第9号
平成13年10月1日 規則第19号
令和3年6月30日 規則第26号