○内職者援助条例

昭和43年10月2日

条例第23号

第1条 この条例は、内職者が内職提供者の倒産等により既稼働労賃の支払を受けることができないときに、稼働労賃の一部を市が援助するものとする。

第2条 この条例の内職者とは、宮城県内職公共職業補導所に求職登録をした者をいう。

2 内職提供者とは、宮城県内職公共職業補導所に求人登録をした内職提供事業所をいう。

第3条 第1条の援助を受ける内職者は市のあっせんにより、内職提供者から発注を受けた者に限る。

第4条 援助の金額は、不払金額のうち1人最高額1万円以内とする。

第5条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

内職者援助条例

昭和43年10月2日 条例第23号

(昭和43年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年10月2日 条例第23号