○岩沼市青少年問題協議会設置に関する条例
昭和55年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、岩沼市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例23・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織し、委員は市長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干名を置き、会長が任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐し、実践活動の円滑を図るものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第23号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。